一般財団法人環境イノベーション情報機構
遺伝子組換え農作物の使用等の評価における生物多様性影響評価情報の検討結果(報告)の公表と同報告に関する意見募集について(お知らせ)
【募集期間】| 2010.03.16〜2010.04.15 遺伝子組換え生物の使用等に関する申請について学識経験者からの意見を聴くために設置されている生物多様性影響評価検討会総合検討会(以下、「総合検討会」)において、遺伝子組換え農作物の生物多様性影響評価に必要とされる情報(以下、「生物多様性影響評価情報」)についての検討が行われ、報告がとりまとめられました。
そこで、本報告についてお知らせするとともに、今後の施策の参考とさせていただくため、平成22年3月16日(火)から4月15日(木)までの間、広く国民の皆様から御意見を募集します。
1.生物多様性影響評価情報についての検討の概要
遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の生物多様性への影響について事前に評価することとなっています。具体的には、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」)に基づき、遺伝子組換え農作物の一般ほ場での栽培など、環境中への拡散を防止せずに使用する場合(第一種使用等)、使用等しようとする者は、使用方法などに関する規程(第一種使用規程)を定め、生物多様性影響評価書を添えて、これを農林水産大臣及び環境大臣に申請し、承認を受ける必要があります。
カルタヘナ法は施行後5年を経過し、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程については、これまで100件を超える品目について生物多様性影響評価が行われてきており、科学的知見と評価の経験が蓄積されつつあります。作物の種類や遺伝子組換えにより導入する形質に応じ、生物多様性影響評価を効率的かつ効果的に進めるために、これらの科学的知見等を有効に活用する必要があることから、「総合検討会」において、「生物多様性影響評価情報」についての検討を行い、必要に応じて見直しを行っていくこととなりました。
今般、総合検討会において、検討結果の報告(「生物多様性影響評価情報の検討について」(別紙1))がとりまとめられましたので、本報告を公表いたします。
<主な検討内容>
○「隔離ほ場における栽培等」(野外試験栽培など)の申請時における生物多様性影響評価書に記載されるべき情報
○スタック系統(異なる種類の遺伝子組換え植物を交配して育成される系統)の生物多様性影響評価の考え方
○遺伝子組換え植物と野生植物の交雑性に起因する生物多様性影響評価の考え方
2.意見募集について
今後の施策の参考とさせていただくため、同報告に関して広く国民の皆様から御意見を募集します。ご意見のある方は、(別紙2)意見募集要項に沿って、郵送、FAX又は電子メールにてご提出ください。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がございますので、ご注意願います。
3.添付資料
(別添1)生物多様性影響評価情報の検討について (別添2)意見募集要項 4.連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344 FAX:03-3504-2175 電子メール:bch@env.go.jp 担当:野田 恭子 平野 淳
添付資料
⇒http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12274
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長:牛場 雅己(内線6980)
室長補佐:宇賀神 知則(内線6983)
【登録日】2010.03.20