一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

イベント情報環境教育・環境学習推進法をつくろう! シンポジウム

環境教育・環境学習推進法をつくろう! シンポジウム

【カテゴリ】 環境学習 その他(環境学習)

【開催日】2002.07.20

【開催地】東京都


環境教育・環境学習推進法をつくろう! シンポジウム
〜持続可能な社会をめざして〜 開催のお知らせ

私たちNGOは「持続可能な社会のための環境教育・環境学習推進法」の成立を目指してその骨子案を作成しました。そこで、環境教育・環境学習推進法の提案に関してシンポジウムを下記の日程で開催致します。皆様のご参加をお待ちしています。 

日時:7月20日(土)13:30〜16:30(13:00開場)
場所:こまばエミナース 富士の間
    東京都目黒区大橋2−19−5
(井の頭線 駒場東大前 徒歩5分)
プログラム(予定):
1.環境教育の現状と問題点
(学校、市民、企業、行政の立場から)
2.趣旨、骨子説明 
3.骨子案をめぐって会場との討議 
4.議員、政党コメント
5.今後どう展開させるか

申込:下記の参加申込書でFAXまたはE‐mailなどで事務局までご連絡ください。当日参加可能です。
参加費:無料(カンパ大歓迎!!です) 
主催:環境教育・環境学習推進法をつくろう!実行委員会
協賛:現在、環境教育関連の団体に呼びかけております
問合せ先事務局:NPO法人環境文明21(丸山、岡田)
TEL:044−411−8455 FAX:044−411−8977
E-mail:CQA04712@nifty.ne.jp


持続可能な社会をめざす環境教育・環境学習の推進を

 環境よりも利便性や快適性を求めてきた私達の価値観、そして大量生産・大量消費・大量廃棄を前提として現在の社会経済システムが、環境の持続性を損なうだけでなく、人間・社会の持続性さえも損なっていることに、私達の多くが気づいています。
 そして、持続可能な循環社会を構築するには、環境問題の状況を理解し、その要因を日常生活や仕事、さらには私たち自身の価値観や社会経済のあり方と関係づけて捉え、持続可能な社会の構築に向けて自ら選択・行動できる人をつくること、すなわち「持続可能な社会をめざす環境教育・環境学習」を進めることがとても重要です。
 しかし日本においては、組織的な取組みははなはだ弱体な状況であり、内容的にも、子どもを対象とした自然環境教育的なものが主流となり、持続可能な社会に向けた教育、大人への教育という視点が不足しています。こうした状況では、持続可能な循環社会の創造もおぼつかない状況です。
 そこで、環境教育・環境学習の普及・定着を願う私たちは、「持続可能な社会のための環境教育・環境学習推進法」の成立を目指してその骨子案を作成し、議員立法を目指して働きかけを始めました。
 是非、このシンポジウムの趣旨をご理解頂き、法律の成立、そして、環境教育・環境学習を日本に根付かせるために、私たちと一緒に行動しましょう。

「持続可能な社会のための環境教育・環境学習推進法」の骨子案
環境文明21・環境教育部会

1.目的、理念
○持続可能な社会の構築のため、国及び都道府県の責任ある関与のもと、学校、地域社会、職場での環境教育・環境学習を強力に推進する。
○「環境教育・環境学習」は、国民が、今日の様々な環境問題の状況を理解し、その要因を自らの日常生活、地域や仕事、さらには自身の価値観や社会経済のあり方と関係づけて捉え、持続可能な社会の構築に向けて自ら選択・行動することができるように、その年令等の条件に応じ、必要な知識及び態度を学習し価値観を形成する全ての教育・学習活動をいう。
2.国及び都道府県の基本的な計画と取組
(1)国及び都道府県は、それぞれの立場から、環境教育・環境学習の推進に関する基本方針、重要施策の実施方針、今後5年間に実施する事業量等を内容とする「環境教育・環境学習推進5カ年計画」を策定する。
(2)国及び都道府県は、上記計画に基づき、環境教育・環境学習の推進に必要な組織の整備、調査研究、カリキュラム・教材等の開発作成、人材育成、市町村・NPOへの支援を行う。
* 計画に盛り込むべき事項は、[付録]参照
3.学校での環境教育・環境学習
(1)国は、学校教育の学習指導要領に「環境教育」を位置づけ、教員の養成を図る。
(2)小・中・高校の設置者は、児童・生徒に、週4時限(当面2年間は、2時限)以上「環境教育」を行わなければならない。
4.地域社会での環境教育・環境学習
(1)市町村は、住民に年24時間以上の「環境教育」の機会を提供しなければならない。
(2)住民は、地方公共団体が行う「環境教育」に参加し、又はこれに替わる環境学習を行うようにしなければならない。
(3)市町村は、住民への環境教育を実施し、並びに地域内の学校設置者及び事業者が行う環境教育を補助するため、人口2千人当たり1人の「環境教育推進員」を配置する。
(4)市町村は、以上の実施に当たり環境保全活動を行う民間団体の協力を得るようにする。
5.職場での環境教育・環境学習
(1)事業者は、従業員に、年12時間以上の「環境教育」又はこれに替わる環境学習の機会を提供しなければならない。
(2)商工会議所等は、中小事業者による上記の実施に適切な協力をする。
6.この法律の見直し
 この法律は、施行の5年後までに、自律的な環境教育・環境学習の推進の見地から見直しを行い、必要な改正を行う。

【登録日】2002.06.25

[NPO法人 環境文明21]今後のイベント

登録者情報

【登録日】 2002.06.25

【登録者】環境文明21