一般財団法人環境イノベーション情報機構
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準(案)に対する意見の募集について
【募集期間】| 2006.09.21〜2006.10.20 環境省は、今般、農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準としては初めてとなる個別農薬に関する基準値を設定する告示の案を取りまとめました。
本案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成18年9月21日(木)から10月20日(金)までの間、パブリックコメントを実施いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。
1.意見募集の概要
農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断する際の基準(登録保留基準)を定めて告示することになっています(参考2参照)。
登録保留基準のうち、水産動植物の被害防止に係る基準は、生態系保全の観点から平成15年3月に改正し、平成17年4月に施行しました。改正後の基準は「農薬が流出し、又は飛散した場合に予測される公共用水域の水中における濃度が、当該種類の農薬の毒性試験成績に基づき環境大臣が定める基準に適合しない場合」と定めています。
今回、この「環境大臣が定める基準」として、別紙のとおり、水産動植物の被害防止に係る登録保留基準としては初めてとなる個別農薬に関する基準値として、一種類の農薬(ペントキサゾン)に関する基準値を設定する告示の案を取りまとめました。
2.意見提出について(詳細は御意見募集要項参照)
提出期間:平成18年9月21日(木)から平成18年10月20日(金)
提出方法:御意見募集要項参照
※ なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
3.今後の予定
パブリックコメントの実施後、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準を定める告示を行います。
また、他の農薬についても、今後順次基準値の設定を行うこととしています。
【添付資料】
御意見募集要項 [PDF 14KB]
(別紙)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準(案) [PDF 10KB]
(参考1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料(ペントキサゾン) [PDF 37KB]
(参考2) 農薬の登録制度及び水産動植物の被害防止に係る登録保留基準について [PDF 9KB]
⇒http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7521からダウンロードできます。
【連絡先】
環境省水・大気環境局土壌環境課
農薬環境管理室
直通 03-5521-8311
室長 鈴木 伸男(6640)
室長補佐 小出 純 (6641)
室長補佐 木村 正伸(6642)
担当 松倉 裕二(6642)
【登録日】2006.09.22