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イベント情報船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法に関する省令の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について

船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法に関する省令の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について

【カテゴリ】 地球環境 海洋汚染

【開催地】全国


【募集期間】| 2006.08.28〜2006.09.27 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法に関する省令の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について

船舶からの有害液体物質の排出の規制については、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」(以下「マルポール条約」という。)の附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)で規定されています。
 今般、マルポール条約附属書IIの改正に伴い、これに対応して、船舶から有害液体物質を排出するための事前処理の方法を定めている「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法に関する省令」(昭和62年総理府・運輸省令第1号。以下「事前処理省令」という。)等の改正を検討しています。
 本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成18年8月28日(月)から9月27日(水)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

(1) 船舶からの有害液体物質の排出の規制については、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海防法及び海防法施行令で規定されており、より詳細な基準等は海防法に基づく省令において規定されています。

(2) 平成16年11月に開催された国際海事機関の海洋環境保護委員会第52回会合において、同附属書等の改正の改正が行われ、有害液体物質の汚染分類や分類ごとに規定されている事前処理方法等が見直されたことに伴い、関係省令等の改正を行うものです。

2.改正の内容

(1)事前処理省令の一部改正

(a)汚染分類の変更に伴う事前処理方法の改正
 マルポール条約附属書IIにおいて、有害液体物質の汚染分類がA類,B類,C類,D類の4分類から、X類,Y類,Z類の3分類になり、それぞれの汚染分類ごとに規定していた事前処理方法についても見直しが行われました。この附属書IIの改正を受けて、事前処理省令の改正を行います。
 改正概要については、別添1参照。

(b)油類似有害液体物質の規定を削除
 キシレン等の油類似有害液体物質については、油の排出基準を用いた排出が認められていましたが、マルポール条約附属書IIの改正により当該特例規定が削除されました。そこで、事前処理省令で定めていた油類似有害液体物質の規定を削除する改正を行います。

(2)有害液体物質の排出率等を定める省令(昭和62年総理府令第4号)の一部改正
 この省令は、有害液体物質を海面下に排出するための装置等についての基準を定めているものですが、海防法施行令の改正に伴い、条ずれや不要となった経過措置規定の削除等の改正を行います。

(3)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令(昭和62年総理府令第5号)の一部改正
 この省令は、未査定液体物質の査定に関して定めているものですが、有害液体物質の汚染分類が変更になったことに伴う改正を行います。

(4)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1第1号のA類物質等に該当する混合物の基準を定める省令(平成2年総理府令第35号)の廃止
 この省令は、有害液体物質の混合物のうち、A類物質に分類されるものの基準を定めているものですが、マルポール条約附属書IIの改正により有害液体物質の混合物の汚染分類を決定する計算方法が変更になり、この省令が不要となることから、廃止することとします。

(5)有害液体物質の係数を定める告示の制定
 マルポール条約附属書IIの改正により有害液体物質の混合物の汚染分類を決定する計算方法が変更になり、物質ごとの係数を用いて計算する方式となりました。そこで、国際海事機関において汚染分類の決定に用いられるデータによる係数に基づき、有害液体物質の係数を定めることとします。
 係数の案は別添2のとおり。

(6)未査定液体物質の環境大臣による査定結果の公示
 法第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定を(3)による新汚染分類により行いました。査定結果の案は別添3のとおり。
 なお、国際海事機関の回章に掲載される予定の物質については、回章掲載後、環境大臣が認めるものを告示することとします。

(7)施行期日
平成19年1月1日

3.御意見募集要項

(1)意見募集対象
上記2.改正の内容

(2)意見募集期間
平成18年8月28日(月)〜平成18年9月27日(水)
※ 郵送の場合は、同日必着

(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出用紙)
[宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]
 ※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

(4)意見提出先
環境省地球環境局環境保全対策課 あて
郵送の場合 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3581-3348
電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「海防法関係省令等改正案意見」と記載してください。)

添付資料

別添1 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法に関する省令の一部を改正する省令案について [PDF 18KB]
別添2 係数告示 [PDF 155KB]
別添3 告示物質 [PDF 8KB]
(→http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7448からダウンロードできます)

連絡先

環境省地球環境局環境保全対策課
 課長:小川 晃範(内線6740)
 課長補佐:富永 健太郎(内線6756)

過去の報道発表資料

2006.08.08 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

【登録日】2006.09.09

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【登録日】 2006.09.09

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