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イベント情報廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について

【カテゴリ】 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

【開催地】全国


【募集期間】| 2006.08.24〜2006.09.23 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について
 
 廃棄物の投棄による海洋汚染を防止するための1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」(96年議定書)を締結するため、また、廃棄物の最終処分に当たっての海洋環境の保全をより一層推進するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃掃令」という。)」等を改正し、海洋投入処分を行うことができる廃棄物の見直しを行うことを検討しています。
 本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成18年8月24日(木)から9月23日(土)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景
(1) 我が国は、海洋国としての国際的な責任を果たし海洋環境の保全に貢献する観点から、「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約)を締結し、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」によって、廃棄物の海洋投入処分についての規制を行っています。
 
(2) ロンドン条約よりも海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する96年議定書が採択され、本年3月に発効しました。我が国においても早期に同議定書を締結できるよう、国内制度の整備を行う必要があります。

(3) また、我が国においては、廃棄物の最終処分に当たって、海洋環境の保全を図るため、海洋を安易な投棄場所として認めるべきではないとの方針を取っており、廃棄物の処分は陸上において行うことが原則とされています。このため、96年議定書への対応に併せ、廃棄物の最終処分に当たっての海洋環境の保全をより一層推進するため、海洋投入処分の是非について検討を行いました。

2.改正の概要
(1) 海洋投入処分を行うことができる一般廃棄物の見直しについて(廃掃令第3条第4号及び第5号関係)
海洋投入処分を行うことができる一般廃棄物である「廃火薬類」は、96年議定書により海洋投棄が禁止されるため、海洋投入処分を行うことができる廃棄物から削除することとします。
また、「不燃性一般廃棄物」については、
  [1]「不燃性一般廃棄物」として、現在海洋投入処分を行っているのは、ごみピット汚水であるが、これについては、96年議定書により海洋投棄が禁止されること
  [2]これ以外の「不燃性一般廃棄物」及び第3条 第4号イ(3)の一般廃棄物については、これまで海洋投入処分の実績がなく、規定する必要性に乏しいこと から、海洋投入処分を行うことができる廃棄物から削除することとします。
 これにより海洋投入処分を行うことができる一般廃棄物がなくなることに伴い、一般廃棄物の海洋投入処分を禁止する旨の規定を置くこと等の改正を行います。

(2) 海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物 の見直しについて(廃掃令第6条第1項第4号関  係)
  [1]海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物 である「公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥」は、96年議定書上は海洋投棄可能ですが、全量陸上での処分へ移行することが可能なため、海洋投入処分を行うことができる廃棄物から削除することとします。
  [2] 「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」は、96年議定書上は海洋投棄可能ですが、これらについて油分及び有害物質を多く含むものがあることが判明したため、他の海洋投入を認めている廃棄物と同様、油分及び有害物質の基準を設定し、これを満たないものについては、海洋投入処分の対象から除外することとします。

(3) 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和51年総理府令第5号)の一部改正について
上記(2)[2]に伴い、「動植物性残さ」に有害物質 の基準を、「家畜ふん尿」に油及び有害物質の基準を設定することとします。(基準の案は別紙のとおり。)

(4) 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令
(平成17年環境省令第28号)の一部改正について
上記(1)に伴い、廃棄物の排出海域及び排出方法を定めている廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令別表の規定から、海洋投入処分ができなくなる廃棄物について定めている規定を削除することとします。

(5)施行期日
平成19年4月1日を予定しています。

3.御意見募集要項
(1)意見募集対象
上記2.改正の内容

(2)意見募集期間
平成18年8月24日(木)〜平成18年9月23日(土)
※ 郵送の場合は同日必着

(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出用紙)
[宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部 署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
 
(4)意見提出先
環境省地球環境局環境保全対策課 あて
郵送の場合 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3581-3348
電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子 メールの場合は件名に、「廃掃令改正案意見」と記 載してください。)

【添付資料】
別紙:動植物性残さ及び家畜ふん尿に係る判定基準案 [PDF 37KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7439

【連絡先】
環境省地球環境局環境保全対策課
 課長:小川 晃範(内線6740)
 課長補佐:富永 健太郎(内線6756)

【登録日】2006.09.05

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【登録日】 2006.09.05

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