よくある質問
地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業に関するお問い合わせの中で、よくある質問についてまとめました。
1. 共通事項について
1-1 全般
本事業は、間接補助の形式で執行されます。環境省が公募により補助金の交付事務等を行う執行団体を選定し、当該執行団体において補助事業者の募集・採択を行い、補助金を交付します。
本事業の支援対象は、地域防災計画等において、災害時に機能を保持すべき避難施設・防災拠点・広域防災拠点と位置付けられた公共施設、又は業務継続計画により災害発生時に業務を維持するべき公共施設を所有する地方公共団体及び地方公共団体の組合又は地方公共団体と共同申請する事業者が支援を受けられます。
地方公共団体が不動産登記法、公有財産規則等法令に則り所有権を有している施設を指します。
加えて、地方公共団体が不動産登記法、公有財産規則等法令に則り所有権の一部を有している施設で公共性が高い施設を指します。
公共施設であるか判断がつかない場合は執行団体までお合せください。
ご不明な点がある場合は bousai@eic.or.jp へご連絡ください。
広域防災拠点とは、市町村域を超えた広域において、応急復旧活動の展開拠点となる施設や被災地への救援物資の輸送の中継基地となる施設等を言います。
例として以下のようなものを指します。なお、詳細等につきましては執行団体までお合せください。
(広域防災拠点に関する計画等の例)
- 東京湾臨海部基幹的広域防災拠点整備基本計画
- 京阪神都市圏広域防災拠点整備基本構想
- 名古屋圏広域防災ネットワーク整備基本構想
- 大分県広域防災拠点基本計画
- 宮城県広域防災拠点基本構想
本補助金の設備導入の対象とする施設は、耐震性を有する他、防災拠点等としての安全性を導入の際に既に確保できている施設でなければなりません。耐震性については、消防庁において実施している「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査」において、
- ①昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
- ②昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
- ③耐震改修整備を実施した建築物
とされており、上記のいずれかを満たす必要があります。
なお、設備の導入後も耐震性が確保されている必要があります。
災害対策基本法で想定している地震や台風等による災害が発生した場合に、被災地において避難指示、救護、救援等の災害応急活動の拠点となる施設等(防災拠点)、避難施設・収容施設等のことを指します。
地域防災計画は、「災害対策基本法」(昭和36年法律第223号)第40条又は第42条に基づき、都道府県や市町村が設置した防災会議が作成するものであり、防災のために処理すべき業務等を定めた法定計画です。
なりません。
補助対象設備を導入する施設及びその施設までの動線が土砂災害の危険性が高い地域になっていなければ、補助対象となり得ます。
災害時に避難施設等としての機能が求められているにもかかわらず、その内容を履行できなかった場合などは補助金の返還又は交付決定の取り消しとなるため、ご注意ください。
「地方公共団体が作成するハザードマップ」は応募申請時において最新のものを根拠資料としてください。
「地方公共団体が作成するハザードマップ」が事業完了までに改訂され、事業要件を満たさなくなった場合、交付決定の取り消しとなるため、ご注意ください。
原則として対象となりません。
ただし、土砂災害警戒区域に含まれる場所であって、地方公共団体が地域特性等を考慮した上で、防災拠点、避難施設等として位置付けている施設(位置付ける予定の施設を含む。)については、この限りではありませんので、事前に執行団体にご相談ください
過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域を指します。
例えば、土砂災害に対して砂防関係事業その他公共事業が実施されているかどうかや、周辺地盤の状況を指します。
事業の継続・復旧を図るための事業継続計画(BCP)は、地域防災計画に準じた計画として補助対象施設とします。
補助対象になり得ますが、間接補助事業の完了の日の属する年度の終了後3年度以内を目処として計画に位置付けていただくことが条件となります。
なお、位置付けに向けた状況について事業報告書にて報告してください
地域防災計画等に位置付けがなされなかった事業については、補助金の返還等も視野にいれて、地方公共団体に対しその理由を聴取いたします。
本補助金と国からのその他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)(以下「適化法」という。)第2条第1項に掲げる補助金等及び第4項に掲げる間接補助金等)を同一の設備に対し併用することはできません。
なお、適化法の適用を受けない地方公共団体からの補助金等との併用は可能です。その場合、当補助金における所要経費の算定において、寄付金その他の収入として計上する必要はありません。
実施計画書等は地方自治体における地方公共団体実行計画(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に基づく計画)(以下「実行計画」という。)をはじめとする各種の環境に関する計画、及び地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条又は第42条に基づく計画)等の各種の防災に関する計画と整合する内容を作成してください。
本事業で実施した事業の成果(CO2削減効果)等については、国の補助事業であることに鑑み、環境省が主催する説明会や環境省のホームページ等で公表することがあるため、直接補助事業者に位置づけられる執行団体、環境省の委託を受けて補助事業の検証・調査等を行う事業者及び環境省から求めのあった場合にはデータの提出等に応じていただく必要があります。
1-2 応募
必須ではありませんが、各地方自治体の規則に基づいて判断していただく必要があります。財政部局にご相談ください。
決算関係の書類については、補助事業を確実に実施できる財政的基礎を有していることや事業実施のために必要な資金調達に係る確実な資金計画を有していることを実施計画書における「資金計画」欄の記載と併せて確認するためにご提出いただくものです。
複数年にわたって赤字決算が続いているなど、補助事業実施に当たっての資金繰りに懸念があると考えられる場合、公認会計士の審査を得た経営改善計画等の提出を追加で求めることがあります。
脱炭素先行地域とは、2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域となります。
脱炭素先行地域の認定を受けたエリアについては、本事業を活用する場合は、採択に当たって配慮いたします。
エコスクール・プラスとは、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省が連携協力して、学校設置者である市町村等がエコスクールとして整備する学校を、「エコスクール・プラス」として認定するものです。エコスクール・プラスの認定を受けた学校について、本事業を活用する場合は、採択に当たって配慮します。
エコスクールパイロット・モデル事業とは、地域の環境・エネルギー教育の発信拠点となる学校施設の整備推進を目的として、平成9年度から実施されているものです。エコスクールパイロット・モデル事業の認定を受けた学校について、本事業を活用する場合は、採択に当たって配慮します。
国土強靱化地域計画とは、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」(平成25年法律第95号)第13条に基づき都道府県又は市町村が定める計画です。どんな自然災害等が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気であり続ける「強靱な地域」をつくりあげるための計画であり、強靱化に関する事項については、地域防災計画はもとより、地方公共団体における行政全般に関わる既存の総合的な計画よりもさらに「上位」に位置づけられるものです。本事業を活用する場合は、国土強靱化地域計画を策定していることが必要です。
1-3. 契約
業者の選定までは認められますが、契約締結は交付決定日以降に行っていただく必要があります。また、応募申請書に業者を選定した過程が分かる書類一式を添付してください。
一般競争入札(最低価格落札方式又は総合評価落札方式)を原則としますが、補助事業の運営上、一般競争入札に付することが困難又は不適当である場合には、指名競争入札、公募型プロポーザル又は公募型コンペ等を行うことができます。なお、競争入札によりがたい場合、その理由を明確にするとともに、価格の妥当性についても根拠を明確にしてください。
本事業における「エネルギーサービス契約」とは、再エネ設備等の所有者等である事業者が、需要家の施設等に再エネ設備等を当該事業者の費用により設置し、所有・維持管理等をした上で、当該再エネ設備等から供給されるエネルギーを当該需要家に供給するとともに、運用、メンテナンス等、一貫したサービスを提供する契約方式を言います。
- 本事業における「オンサイトPPA モデル」とは、太陽光発電設備等の所有者等である発電事業者が、需要家の施設等に太陽光発電設備等を当該発電事業者の費用により設置し、所有・維持管理等をした上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式を言います。
- 電力供給の契約単価から補助金相当分を減額することを約すること(契約書案等を添付すること)
- 契約期間は原則として法定耐用年数以上の契約とすること(法定耐用年数より短期間とする場合は、契約終了後、法定耐用年数期間まで継続して当該補助設備を使用できる契約内容とする場合に限る。契約書案を添付すること)
リースによる設備導入については、次の要件を充足することが必要です。
- リース先とリース事業者との共同申請とすること(代表申請者は設備の所有者、すなわちリース事業者とすること)
- リース料から補助金相当分を減額することを約すること(減額の方法については、リース契約全期間において補助金相当分をリース料に反映させるといった方式が想定される。補助金の還元額の比重がリース料支払期間の後半に偏る等、リース先に不利となる還元方法は認められない。契約書案等を添付すること)
- リース期間は原則として法定耐用年数以上の契約とすること(法定耐用年数より短期間とする場合は、リース契約終了後、法定耐用年数期間まで継続して当該補助設備を使用できる契約内容とする場合に限る。契約書案を添付すること)
なお、設備の所有者がリース事業者であるため、補助対象設備の管理義務、CO2排出削減効果報告義務は、当該設備の所有者であるリース事業者になります。
設備等の調達の一形態としてリースを選択した場合、設備等の所有権がリース事業者にあることから、リース事業者が代表申請者となり、地方公共団体を共同実施者とした共同申請となります。
また、複数の補助対象設備を導入し、各補助対象設備の所有権が分かれる場合は、連名による申請を行うことで、各設備所有者に補助金の交付が可能です。連名による申請方法につきましては、令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業)交付規程第3条第3項を御確認ください。
ESCOによる設備導入を行う場合であっても、補助の対象はあくまで設備の所有者に対してとなります。活用するESCO事業の契約方式により、対応が異なります。
①ギャランディード・セイビングス契約
事業者が直接設備を調達する方式であり、設備の導入に係る費用は補助対象となります。補助の対象となるのはあくまで設備導入(購入)費用のみであり、ESCO事業者へのサービス料金は含みません。
②シェアード・セイビングス契約
ESCO事業者(リース事業者)が設備を調達してリースする方式であり、リース事業者を含む申請と同様、次の要件を充足することが必要です。
- ESCO事業者を代表申請者として申請すること
- 補助金相当分をESCO費用から確実に減額することを約すること(減額の方法については、リース契約全期間において補助金相当分をリース料に反映させるといった方式が想定される。補助金の還元額の比重がリース料支払期間の後半に偏る等、リース先に不利となる還元方法は認められない。契約書案等を添付すること)
- リース期間は原則として法定耐用年数以上の契約とすること(法定耐用年数より短期間とする場合は、リース契約終了後、法定耐用年数期間まで継続して当該補助設備を使用できる契約内容とする場合に限る。契約書案を添付すること)
なお、この場合、補助対象設備の管理義務、CO2排出削減効果報告義務は、一義的には当該設備の所有者であるリース事業者にあります。
リース先とリース事業者との共同申請を前提としているため、リース事業者が決まっていない場合は、応募申請は認められません。
1-4. 補助対象等
付帯設備の範囲は、エネルギー起源CO2の排出削減に直接資する設備(補助対象設備)の適切な稼働に直接必要な設備であって、補助対象設備の導入に伴い追加で必須となる必要最小限度のもの及び車載型蓄電池、充放電設備(通信・制御機器等含む)・充電設備(通信・制御機器等含む)に限ります。
例えば、太陽光発電システムの監視・評価に活用する気象観測機器(気温計、日射計、気象信号変換器等)は補助対象外となります。
本事業は、広く普及している技術を用いて再生可能エネルギー設備等の導入を推進することを想定しているため、技術開発に類する事業、専ら技術や事業性の効果検証を目的とする実証試験は対象外とします。
地域レジリエンスと低炭素化を同時実現することを目的としていることから、例えば、太陽光発電設備は平時においては自家消費を主目的とし、災害時においては特定負荷へ給電される必要があります。
設備の種類としては、太陽光発電設備(太陽熱設備)、木質バイオマス発電設備・木質バイオマスボイラ、ガスコージェネレーションシステム等が挙げられますが、これらの設備は災害時に自立して稼働できることが条件となります。
なお、再生可能エネルギー設備等については、公募要領に示す条件を満たすもののみ補助対象とします。
また、木質バイオマス発電設備やガスコージェネレーション等、燃料を必要とする設備を導入する場合は、災害時にも当該設備に安定的に燃料を供給できるような体制等を整える必要があります。
エネルギー起源CO2の排出削減に直接資する設備の導入に伴い、当該設備の適切な稼働のために必要な設備であることが合理的に示される場合、付帯設備として補助対象となり得ます(ただし、ペレットやバイオガスなどの燃料製造設備や貯蔵・供給設備(熱導管等)の単独設備の申請の場合は、直接のCO2排出削減効果はないため、補助対象とはなりません)。
なお、エネルギー起源CO2の排出削減に直接資する補助対象設備に比して当該設備の規模等が妥当であることについて、実施計画書において詳述していただく必要があります。
また、これにより導入された燃料製造設備から製造された燃料や燃料貯蔵・供給設備で貯蔵・供給される燃料は、当該補助対象設備においてのみ使用することとしています。
未利用エネルギーとは、工場排熱、地下鉄や地下街の冷暖房排熱、外気温との温度差がある河川や下水、雪氷熱など、有効に利用できる可能性があるにもかかわらず、これまで利用されてこなかったエネルギーの総称をいい、以下のとおり「①排熱」と「②温度差エネルギー」に大別されます。
- ①排熱:工場排熱(高温ガス、温水、LNG排熱)、ゴミ焼却排熱(温水)、変電所排熱(温水)、地下鉄や地下街の冷暖房排熱(空気)等
- ②温度差エネルギー:河川水や海水の熱、雪氷(冷凍機を用いた人工的なものを除く)の熱、生活排水や中・下水の熱、地中熱、温泉の熱等
本事業においては、廃棄物処理施設の未利用エネルギーを利活用する発電設備及び熱供給設備の導入は対象外となります。
地方公共団体の常勤職員の人件費、旅費及び共済費は対象外です。ただし、本補助事業を実施するために必要な業務補助を行う会計年度任用職員の給与については、その雇用に必然性がある前提で計上可能です。
なお、本補助事業に従事した時間のみ、計上対象となることから、業務日誌等により本補助事業に従事した時間を適切に管理しなければなりません。
1-5. その他
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達等に係る経費がある場合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者自身の利益が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
このため、補助事業者自身から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など※)をもって補助対象経費に計上します。
- ※補助事業者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な説明をもって原価として認める場合があります。
やむを得ない事情により事業遅延が見込まれる場合は、交付規程第8条第5号の規定に基づき、それが判明した時点で速やかに執行団体にご相談ください。
補助事業者は、交付規程に基づき、補助事業により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。また、耐用年数に達していない財産については処分制限等があります(詳細は交付規程第8条第14号(財産の処分の制限)を参照ください。)。これらの規程に従っていただけない場合、補助金の返還が必要になることがあります。
令和3年度補正予算による本事業は、「防災・減災・国土強靱化緊急対策事業」の対象となり得ます。(令和4年度当初予算分は対象になりません)対象要件や実際の手続き等詳細につきましては、各地方公共団体の財政部局と相談の上検討するとともに、必要に応じて総務省へお問い合わせください。
審査基準は、執行団体が設置する審査委員会において策定されますが、公募要領の「主な評価ポイント」として示されている項目が重要と考えます。
当該施設の利用・活用方法等に避難施設等、又は業務継続計画により災害発生時に業務を維持するべき施設として利用される予定であることが明記してある書類の写しをご提出ください。
2. 設備導入について
2-1. 全般
複数施設にわたり導入する設備の所有者たる申請者が同一の場合、まとめて申請してください。ただし、その場合、様式第1の表紙は同一とし、別紙1(実施計画書)、別紙2(経費内訳)及びそれらの添付資料等は施設ごとに書類を作成の上、提出してください。
本事業で、本補助金の交付を申請できる者は、都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合を指します。また、公共施設にリース等を活用して設備を導入する場合は民間企業も申請者となり得ます。
連名で複数の事業者(地方公共団体を含む)が申請し、事業完了後に一事業者が所有する補助対象設備について財産処分が発生した結果、補助事業全体で補助目的を達成できないとなった場合には、他事業者が所有する補助対象設備についても補助金の返還を求める場合があります。
複数の再エネ設備等を導入する場合で、設備費、工事費等を切り分けることができるのであれば、それぞれの補助率が適用されます。複数の再エネ設備等からエネルギー供給を受ける省エネ設備等の補助率については、最もエネルギー供給量の多い再エネ設備等の補助率が適用されます。
本事業は、平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時にエネルギー供給等の機能発揮を可能とすることを目的としていることから、平時の施設利用において、自家消費できる能力以下、災害時においても必要最低限の能力以上を確保してください。また、行政機関の休日等は、一定程度の余剰電力が発生することが見込まれ、蓄電池で吸収しきれないこれらの余剰電力については、一般送配電事業者に系統連系する(逆潮流する)ことが可能です。
余剰電力を売電する場合は、電気事業者との個別契約において価格を決定してください。なお、自己託送はできません。
災害時にエネルギー供給を行うべき特定負荷を事前に確認し、必要な容量等を設定することや、設備の導入設置における耐震性を確保する等が挙げられます。
- 具体的には、本事業により導入する設備については、地震の際に機能維持を確保するための対策を講じる必要があります。特に、蓄電池は地震時に移動又は転倒して破損するおそれがあることから、適切な工事が施されているか留意する必要があります。
- また、設備の設置については「建築設備耐震設計・施工指針」(国土交通省国土技術政策総合研究所監修)等に基づき実施してください。
- さらに、設備の耐震クラスについては、 設備導入の対象とする施設が災害時に求められる用途を考慮して設定してください。
- ※寒冷地のように相当量の降雪等が予想される地域においては、あらかじめ地域の特性に応じた事業計画や計画値を設定してください。
- ※なお、適切な設計・施工を行わなかったことにより、会計検査院より指摘を受け補助金を是正工事等実施した事例もありますので、ご留意ください。
参考URL:
現時点での最新のCEV補助金「補助対象車両一覧」の銘柄であれば、補助対象と認めます。
導入を検討している車両が、現時点での最新のCEV補助金「補助対象車両一覧」の銘柄に含まれていない場合は執行団体にお問合せください。
事業計画の作成に当たっては、次の事項を参考として経済的、合理的な考えにより見積金額を算出し、費用対効果を精査してください。
- ①導入時に販売されている設備等の市場価格の推移を適宜把握し、発電量又は熱供給量当たりの価格の妥当性やエネルギー消費量を精査する。
- ②設備等の性能や稼働実績を精査する。
- ③災害時の必要性のみならず、平常時の施設・設備の稼働日数やエネルギー使用量の実績・見込みから事業計画の妥当性を精査する。
平時の二酸化炭素削減量(計画値)は、環境省地球環境局から発行している「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」に基づき算出してください。
掲載URL:http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
導入設備については、上記ガイドブック及び本補助事業に関する説明資料「CO2削減効果算定ガイドブック ハード対策事業計算ファイルの作成について」に基づいて、設備導入による二酸化炭素の削減量・削減効果を算定してください(設備ごとに1ファイル)。
施設を新築する際の設備導入では、例えば、新築する前の建物と新築する建物を比較したり、標準的な設備の導入を仮定したりして、CO2排出削減効果を算出することが考えられます(建物の面積が異なる場合は、面積について考慮すること)。
この場合、下図を参考に標準的な設備を決定いただくことが望ましいです。この他、明確な根拠を基にした、妥当性が認められる評価方法を採ることもできます。
補助事業者は、事業完了後においても、補助事業の目的が達成されているか継続的に点検を行って、目的が達成されていない場合には、運用方法を見直すなど補助事業の目的に適合するような措置を講じる必要があります。
なお、補助事業の目的が達成されないと判断される場合には、事業完了後においても、補助金返還などの対応を求めることがありますのでご留意ください。
2-2. 応募
原則、事業の目的に変更をもたらすものでなく、CO2排出削減効果等の事業能率に関係がない事業計画の軽微な変更に限り認められます。詳細については、個別に執行団体にご相談ください。
軽微な変更」とは、補助対象経費において、交付規程の別表第2の第1欄に示す、各配分額のいずれか低い額の15%以内の変更であり、かつCO2排出削減効果に著しい影響を及ぼすおそれのない変更であり、以下の2点に該当する場合を指します。
- 事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、事業者の自由な創意により、より効果的に事業目的達成に資するものと考えられる場合
- 事業目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
なお、変更する必要が生じる場合は、執行団体にご相談ください。
公募の要件を満たしていれば、必ず補助金が受けられるとは限りません。実施計画書等の記載内容が当補助金の趣旨に沿い、CO2排出削減に係る費用対効果等について、外部有識者等で構成される審査委員会の審査・評価を行った上で、予算の範囲内で採択を行います。
2-3. 売電・系統連系
本事業で導入する再生可能エネルギー発電設備で発電した電力について、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を活用して売電することはできません。
本事業で導入する再生可能エネルギー発電設備の発電能力は、専ら自家消費されることとなります。しかしながら、休日等は一定程度の余剰電力が発生することが見込まれ、蓄電池でも吸収しきれないようなこれらの余剰電力については、一般送配電事業者の系統へ連系する(逆潮流する)ことが可能です。
ただし、FITを適用して売電することやFIP制度を活用することはできないため、余剰電力を売電する場合は、電気事業者との個別契約において価格等を決定してください。
一部地域では商用電力系統への逆潮流が発生する発電設備の設置等が一般送配電事業者により制限されているため、必ず当該地域の情報を把握して、事業執行に支障の無いようにしてください。
また、系統連系工事負担金によって事業採算性が悪化し、本事業を中断又は中止することのないよう、応募段階から一般送配電事業者と十分な協議を行うようにしてください。
2-4. 契約
補助対象外経費(撤去費等)を含んだ一般競争入札等を行うことについて、合理的な理由がある場合は、実施して差し支えありません。ただし、補助対象と補助対象外の事業費を明確に分ける必要があります。交付決定前までに分け方を執行団体に示し、確認を得てください。
2-5. 補助対象等
災害時しか発電・稼働しないものについては、補助対象外とします。
自家発電機を備え付けた施設であっても、本事業の対象になり得ます。
実施設計・工事監理については補助対象となります。
工事契約前であれば、当該工事については本事業の対象となります。
本事業についてはあらかじめ補助金額や申請する施設数に上限・下限を設けていませんが、執行団体が採択内示を行う際、工事内容や積算内容等を勘案し、基準額(補助対象経費の限度額)を示すことがあります。
事業の実施量が適切であることを示した上で、今後の施策展開等について詳述し、すでに実施されている事業に対し、さらに支援をする必要性が妥当な場合は、対象となり得ます。
なお、その場合も、既に実施された事業に対して補助金を交付することはできません。また、CO2排出削減効果においては、補助事業と既実施事業との計測も含めた切り分けが必要です。
本事業については、建物は一般的に設備としては認められないため、補助対象外です。また、建物の建設工事に係る基礎工事部分についても、補助対象外となります。
対象設備の設置等に必要な、建築物の躯体等に関する工事も補助対象外となります。
既存設備の撤去に係る工事費は補助対象外とします。設備更新の場合、撤去に係る工事費と設備導入に係る工事費とは切り分けた上で、後者のみを計上してください。
残土の処理費用(処分費、運搬費等)は補助対象外とします。
低木の打払いや簡易な地ならしは整地に係る費用として補助対象外とします。また、敷砂利やコンクリートをしきつめることも、補助対象外とします。
盛土、土壌改良工事は補助対象外とします。
浸水被害に対する措置費用は補助対象外になります。なお、通常の設備設置のための基礎や架台は対象になります。
屋上に太陽光発電設備を設置する際の屋上防水工事については、必要最小限の範囲(鉄骨材(架台支持材)の一定の周囲部分)を補助対象とします。
一定の周囲部分の具体的な数値は工事の内容等により異なりますが、本事業では公共建築数量積算基準(国土交通省)等を参考とし、架台支持材より最大50cmまでを補助対象とします。
本事業では、避難施設等に整備された再生可能エネルギー設備等により、災害等による商用電力途絶時(停電時)に、避難施設等において最低限必要な照明や通信機器等の機器を稼働させることで施設の機能を維持することを目的としています。
そのため、整備された再生可能エネルギー設備等については、原則として、避難施設等の活用が求められる災害等に起因する停電時に発電した電力を安定的に供給することができることを求めています。
特に、複数の系統を設ける場合に①~④の事態が別事業で見受けられたことから、系統を複数設ける設計とする場合には各系統に蓄電池設備等を適切に設けるなどして、整備する再生可能エネルギー設備等が、本事業の目的に沿い、災害等による停電時に発電した電力を安定的に供給されることとなるように十分留意してください。
- ①停電時に自立運転するための配線整備等が行われていないため、導入した一部系統の機器が稼働せず、発電された電力が供給できずに必要電力量を確保することができない事態
- ②太陽光発電設備等の配線設計が適切でなかったため、災害発生等による停電時に所要の電力量を供給することができない事態
- ③電力を供給する施設における配線が適切でなかったため、災害発生等による停電時に、所要の電力量を供給することができない事態
- ④地中熱利用設備等において、既設の非常用発電機等の災害時に電力供給が可能な設備と接続する設計になっておらず、停電時に使用できない事態
災害時に避難施設等を運営するに当たって必要な水道水などを供給するための設備等に再生可能エネルギー設備等を導入する場合は、補助対象となり得ます。なお、地域防災計画等に当該設備について、再生可能エネルギー等を活用することが記載されている必要があります。
こうした申請は認められません。
既存の太陽光発電設備に災害時の必要性が認められる省エネルギー設備を特定負荷として活用するための工事を行えば、補助対象になり得ます。ただし、既存の太陽光発電設備の法定耐用年数期間後も、本補助金で導入する設備が法定耐用年数期間使用できるように設備更新等を行っていただく必要があります。
計測器が発電設備や省エネ設備等、エネルギー起源CO2の排出削減に直接資する設備及びその付帯設備の効率的な運用に必要な場合は、補助対象となり得ます。
パワーコンディショナーについては補助対象外とします。
補助対象外とします。
補助対象外とします。
CO2削減に直接寄与しないため、補助対象外とします。
CO2削減に直接寄与しないため、補助対象外とします。
補助対象外とします。
補助対象外とします。
補助対象外とします。
補助対象とします。なお、導入範囲は補助対象施設の敷地内かつ屋外とします。
応募に際しては、必要性を確認・判断できる図面・根拠資料を必ず添付してください。
自営線は本事業においてのみ補助対象となります。ただし、電力の利用先が確定していることが証明できることと、融通する電力量を詳細に示すことができる必要があります。
また、災害時においても電力の融通が可能となるような設計としていただくとともに、平時より設備の保守体制を整えていただく必要があります。
一般送配電事業者により逆潮流防止装置の設置が系統連系に必要と認められる場合は補助対象とします。
売電に必要な経費(売電メーターの設置費用、一般送配電事業者への工事負担金等)は補助対象外とします。
すでに再生可能エネルギー発電設備が導入されている施設等において、蓄電池のみを導入することは、本事業の対象としますが、導入される蓄電池については、すでに導入されている再生可能エネルギー発電設備と連係し、CO2削減効果が発揮されるなど、本事業の目的に沿った運用をすることが条件となります。
また、導入する電源が自然変動型のもののみである場合は、蓄電池の導入を必須とします。ただし、すでに蓄電池が導入されている場合は自然変動型のもののみの導入も可とします。
なお、蓄電池の性能については、耐用年数の期間における反復使用を想定して、災害発生時に必要な電力を供給できる性能が維持できる必要があります。
その他の要件については公募要領をご参照ください。
※蓄電池の運用について
蓄電池は、原則、再生可能エネルギー電力等を充電するものとし、再生可能エネルギーの効率的利用を行ってください。
なお、メンテナンス等の目的で商用電力を活用することは可能です。
蓄電池の運用のイメージは、下図のとおり。
グリーンニューディール事業等により導入した蓄電池の更新については、当該事業で所定の効果を発揮し、耐用年数を超えたものについては、補助対象となり得ます。なお、CO2削減効果が発揮されるなど、本事業の目的に沿った運用をすることが条件となります。
蓄電池の寿命は再生可能エネルギー設備等の寿命よりも短いことが多く、機能の劣化により災害時に自立分散型のエネルギーシステムとして機能できなくなった際には、本補助事業の申請者の責において、蓄電池の修理やリプレースなどを行い、災害時に機能する自立分散型エネルギーシステムが維持されるように講じてください。
屋外への設置を検討する場合は、「①屋外に設置することの許容要件」をすべて満たし、「②屋外設置の場合に認めうる付帯工事等の対象・範囲」を確認のうえ、工事範囲の検討、補助対象経費の算出等を行い、検討してください。
①屋外に設置することの許容要件
- 屋内設置できる他の代替施設があるが、あえて屋外設置になる当該施設に導入すべき正当な事情や理由があること
- 当該施設の屋内設置ができない相応の理由があること(設置場所が確保できない等)
- 屋内設置の場合の費用に比べ、屋外設置の場合の費用がより安価もしくは同等程度であること
②屋外設置の場合に認めうる付帯工事等の対象・範囲
- 当該付属設備や付帯工事がなければ補助事業の目的を達成できない場合(蓄電できない、災害時の安定供給が確保できない等)には、「機能確保」のためのものであれば、直接必要な付帯工事や設備で、かつ、必要最小限の対象物・範囲に限って補助対象とします。
(例)降雨等保護のためのカバー、収納箱は可。小屋等の施設は不可(必要最小限を超えるため) - 安全フェンス等の設置は補助対象外とします。
- 耐震の転倒対策等の災害時に機能を維持できるような措置(アンカー基礎等)は必須とします(災害時に機能を維持できるようにする必要があるため)。
- 設置場所そのものの耐震工事は不可(強度等を備えた設置上問題の無い場所に設置導入することが前提のため)
中古設備(再利用畜電池等)は原則、補助対象外です。
新品同様の性能となるよう、消耗品の交換等を行った設備(いわゆるリビルド品)を導入する場合は、その設備が未使用の新品と同様、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間、事業目的に沿って問題なく使用できることが分かる書類を提出し、執行団体の確認を得た場合は補助対象になり得ます。なお、その場合であっても本来の機能が発揮できなかった場合は、補助金に係る交付決定の取り消しを行うとともに、支払い済の補助金のうち、取り消し対象となった額を返還していただくことがあり得ますので、ご注意ください。
災害等による停電発生時に避難施設等へ、確実に電力供給可能な体制を構築する必要があります。停電発生時、車両が当該施設と離れた場所に位置しており、道路等が寸断され、当該施設へ移動することができず、当該施設に電力を供給できない場合があるため、定置型蓄電池の設置が必要となります。
ただし、車載型蓄電池を複数台導入し、常に停電発生時に備え、特定負荷分をまかなえるよう、一部を当該施設にとどめておくことで、電力供給可能な体制を構築するといった場合には定置型蓄電池の設置は不要となり得ます。その場合は、車載型蓄電池から当該施設へ電力供給できるよう充放電設備の設置等が必要です。
補助対象になりますが、通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、従来車からの買換え(リースを含む)で導入する外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に搭載されている蓄電池(令和3年度補正経済産業省クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(以下「CEV補助金」という。)の「補助対象車両一覧」の銘柄)に限ります。
再生可能エネルギー発電設備等、車載型蓄電池と同時導入に限り、補助対象となります。なお、平時において、再生可能エネルギー発電設備から電力供給可能となるよう措置が必要です。
また、災害等による停電発生時において、本補助金を活用し、導入した車載型蓄電池から施設へ電力を供給すると計画している場合、停電発生時に車載型蓄電池から当該施設へ電力供給可能となるよう措置が必要です。
再生可能エネルギー発電設備等、車載型蓄電池と同時導入に限り、補助対象となります。なお、平時において、再生可能エネルギー発電設備から電力供給可能となるよう措置が必要です。
燃料電池についても、コージェネレーションシステムの一種として補助対象とします。
バイオマス発電等の再生可能エネルギー発電・熱利用機器は事業の補助対象としていますが、災害時の系統遮断時等であっても自立型エネルギーシステムとして稼働できることが求められます。したがって、スタートアップや運転時に電力等を要する場合には、その電源等を確保しておくことが必要です。申請の際にはご留意ください。
また、応募申請の際には、災害時に利用される空間の延べ床面積や災害時に必要な給湯 量等の観点から、熱需要の把握・精査をした上で導入量を検討し、応募申請してください。
以下のいずれかの対策を実施する必要があります。
- 都市ガスの中圧供給(供給約款に定める低圧の最高圧力を超える圧力)を受けていること。
- 高耐震ブロック(都市ガス供給事業者が供給停止判断基準をSI値70カイン以上としている低圧供給エリア)の低圧供給を受けていること。
- 低圧供給を受けていて移動式ガス発生設備を保有していること。
上記に合わせて、中圧ガス導管等からのガス供給が途絶した場合に設備を稼働させる体制を構築すること。
都市ガス供給地域において、都市ガスが途絶したときに、移動式ガス発生設備等にてガスの臨時供給を実施する場合、移動式ガス発生設備等は付帯設備として補助対象となり得ます。ただし、災害時に確実に稼働する必要があるため、ガス事業法や液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等に基づき、適切に点検管理する必要があります。
なお、消費材のガス燃料や設備の設置登録料は補助対象外となります。
高効率照明機器、高効率空調機器、高効率給湯器、エネルギーマネジメントシステム、変圧器は補助対象です。ただし、従来の機器に対して省エネ効果が得られるとともに、平時及び災害時に再生可能エネルギー発電設備、未利用エネルギー、コージェネレーションシステム及び蓄電池設備から電力又は熱の供給を受けて稼働する機器に限ります。
このため、導入する再生可能エネルギー発電設備等以外にもまたがるような設備(例えば、エネルギーマネジメントシステム等)については、設備容量等により補助対象を按分することになります。
省エネルギー設備は再生可能エネルギー発電設備等と同時導入に限り、補助対象とします。
停電時に自立運転が可能であり、給電可能であっても、省エネルギー設備(高効率空調機器)として、再生可能エネルギー発電設備等と同時導入に限り、補助対象とします。
また、ガス供給が途絶した場合の復旧計画を定め、経済的合理性のある供給体制を備えたもの(都市ガス供給地域の場合は、中圧ガス管等からガス供給を受け災害時においても当該設備を稼働させる体制を構築すること。それ以外の場合は、災害時においても当該設備が稼働するために必要な燃料を常時確保すること)を満たす場合に限り補助対象になり得ます。
なお、いずれの場合においても、これまでの稼働実績と比較する等によりCO2削減効果を算定し、補助対象設備を導入する施設ごとにCO2削減効果が見込まれるものであることが必要です。
高効率照明機器は、本事業で再生可能エネルギー発電設備等を導入し、その発電設備及び蓄電池から電力の供給を受けて稼働する場合に限り、補助対象施設の屋内及び屋外(玄関灯等)に設置するものを補助対象とします。
補助対象とする高効率照明機器は、従来の照明機器(水銀灯・白熱灯等)に対して省エネ効果が得られるものであり、グリーン購入法「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」12-1「照明器具」(1) 品目及び判断の基準等「LED照明器具」【判断の基準】を満たすLED灯とします。また、同「LED照明器具」【配慮事項】への配慮も行うこと。なお、冷陰極灯、無電極灯等LED灯以外の高効率照明機器の場合は、同等の基準を満たすものを補助対象とします。
ランプのみの交換、非常時のみに点灯する非常灯及び点灯時間が著しく短い部屋(機械室、倉庫等)の照明機器は補助対象外とします。
本事業で導入した高効率照明機器の適正な運営に必要な調光機能は補助対象とします。
本事業においては再生可能エネルギー設備、未利用エネルギー活用設備及びコージェネレーションシステムを導入する施設において災害時に事業を継続させるエリア内において、災害時に必要とする当該エネルギーの効率的な利用のための断熱工事を行う場合に必要な断熱材や二重窓、二重サッシ等を指します。
例えば、省エネに資するBEMSは補助対象となり得ます。なお、設備によっては補助対象経費について、他の省エネルギー設備の容量等により按分される場合があります。詳細は公募要領をご参照ください。
再生可能エネルギー発電設備、未利用エネルギー、コージェネレーションシステム及び蓄電池設備や、それらからエネルギーの供給をうけて稼働する省エネルギー設備の稼働に対して、必要不可欠であり、導入する設備のみに使用し、なおかつ消耗品ではない場合は補助対象となり得ます。
また、受電設備(キュービクル)等は、導入する再生可能エネルギー発電設備等以外にも使用されることが想定されるため、設備容量等で補助対象を按分することになります。
2-6. その他
地方公共団体と非営利法人においては、原則、収益納付は不要です。営利法人(構成員への利益分配を目的とした法人)においては、事業完了後の5年間について、原則、以下の計算式で算出した結果、納付の要・不要を判断します。その他の収益が想定される場合は、別途判断することになります。
計算式:収益納付額=(A-B)×(C/D)-E
A:収益額(補助事業に係る設備等における営業損益等の各年度の累計)
B:控除額(補助対象経費)
C:補助金確定額
D:補助事業に係る支出額(補助事業に要した経費と補助事業終了後に追加的に要した経費の合計)
E:納付額(前年度までに収益納付を行っている場合の当該納付額)
注1 相当の収益が生じた場合とは、収益【A】-控除額【B】>0となる場合をいう。
注2 収益納付は、収益納付額の累計が補助金確定額を超えない範囲で行います。
平時の二酸化炭素排出削減計画を達成できるよう補助対象設備を適正に稼働させるとともに、エネルギー消費量の実績値を把握して二酸化炭素排出削減量に換算し、事業報告書により環境大臣に報告してください。
二酸化炭素排出削減計画を達成しなかった場合、その原因を記載してください。なお、災害等によってやむを得ず計画どおりの二酸化炭素削減効果が得られなくなった場合は、この限りではありません。ただし、この場合は、災害時の発電・電力供給等の機能発揮の面から補助事業の効果を発現する必要があります。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換は、本事業の活用の必須の要件ではないものの、環境省の施策として、合併処理浄化槽への早期の転換を促しているため、可能な限り、合併処理浄化槽への転換をお願いします。詳細は、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室にお問い合わせください。
(浄化槽推進室連絡先:03-5501-3155)
3. 計画策定事業について
地域防災計画等に位置付けられた(又は位置付けられる予定である)避難施設・防災拠点及び広域防災拠点である公共施設、又は業務継続計画により災害発生時に業務を維持するべき施設において、平時に自家消費することが可能で、かつ災害時に自立的に稼働する機能を有する再生可能エネルギー設備、未利用エネルギー活用設備及びコージェネレーションシステム等を導入することを前提に、「基礎調査」、「災害時に必要な電力量及び熱量の算定」、「事業性の検討」等の事業化に向けた具体的な検討を行う事業を指します。
なお、この事業ではポテンシャル調査等の企画設計の実施については、補助対象外となります。
申請は可能ですが、地方公共団体は代表申請者又は共同申請者である必要があります。
同時に申請することはできません。計画策定事業完了後に設備導入事業を申請ください。
再エネ設備等を導入するに当たっては、大まかな流れとして、①事業化調査・計画、②設計・施工、③運転管理、④撤去・処分といった事業段階がありますが、それぞれの段階でリスクがありますので、事業化調査・計画段階で以降の段階のリスクを把握し、対策を考えることが、有効です。環境省では、「令和2年度地域の再生可能エネルギー設備等導入における事業性評価促進等委託業務」において、各段階のリスクとその対策をまとめた「地域における再生可能エネルギー設備導入の計画時の留意点~再生可能エネルギー設備導入に係るリスクとその対策~」及び事業の採算性を簡易に確認することが可能な計算ツールを掲載した「地域における再生可能エネルギー設備導入の計画時の留意点~コスト等の把握を通じた事業性の評価~」を公表していますので、ご参考ください。
固定価格買取制度(FIT)を適用して売電することやFIP制度を活用することを目的とした再生可能エネルギー発電設備の導入事業化調査・計画策定事業は認められません。
事業化に至った場合、導入する再生可能エネルギー発電設備の発電能力は、専ら自家消費されることとなりますので、適切な設備容量の設定が必要となります。しかしながら、休日等は一定程度の余剰電力が発生することが見込まれ、蓄電池でも吸収しきれないようなこれらの余剰電力については、一般送配電事業者の系統へ連系する(逆潮流する)ことが可能です。
事業化計画策定事業単体での複数年にわたる事業計画は認めていません。
事業化調査・計画策定事業と設備導入事業をセットとした複数年にわたる事業計画は認めていません。事業化調査・計画策定事業完了後、改めて設備導入事業に公募申請いただくこととなります。
事業化計画策定のための調査事業を外注することは可能です。なお、外注の契約に際しては、再委託等の禁止条項等を盛り込んでいただく必要があります。
契約方式は一般競争入札(最低価格落札方式又は総合評価落札方式)を原則としますが、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合には、指名競争入札、公募型プロポーザル又は公募型コンペ等を行うことができます。
なお、上記公募型プロポーザル又は公募型コンペ等により選定し随意契約を行う場合は、あらかじめ執行団体に随意契約に係る理由書を提出し確認を受ける必要があります。
業務に直接従事する者の人件費が対象となります。「直接従事する」とは、その業務のためのみに配属された者や新たにその業務のためだけに採用された者をいい、常勤職員の兼任は想定しません。また、出勤簿、業務日誌等の勤務実態がわかる資料が必要となります。
なお、地方公共団体の常勤職員の人件費及び共済費は補助対象外です。ただし、本補助事業を実施するために必要な業務補助を行う臨時職員に関する賃金については、その雇用に必然性がある場合、「賃金」として計上可能です。
なお、本補助事業に従事した時間のみ、賃金の対象となることから、業務日誌等により本補助事業に従事した時間を適切に管理しなければなりません。
策定した事業計画や調査結果報告書、委託を行っている場合はその委託等成果報告書を想定しています。
1事業(1申請)につき、対象施設は1施設であることとしています。よって、複数施設申請したい場合は、複数事業申請ください。