よくある質問
令和3年度(補正予算)国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地域復興推進事業費に関するお問い合わせの中で、よくある質問についてまとめました。
2事業共通
申請可能です。公募要領の「1.事業の目的と補助事業の内容について」(3)に補助金の応募を申請できる方を記載しています。
可能です。ただし、令和2年度補正予算で採択された事業内容と別の事業内容で申請する、令和2年度補正予算で採択された事業を更に改善・発展させて申請する等、令和2年度補正予算で採択された事業内容と重複がないようにしていただきたいと考えています。
可能です。ただし、各事業単位で申請していただく必要があります。
可能です。ただし、申請多数の場合は採択の優先順位が下がる可能性があります。
地域協議会とは、当該地域内の自治体、観光協会、民間事業者等から構成される組織となります(自治体や観光協会等の参加は必須ではありません)。公募要領では、民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者に当てはまります。
本事業では地域協議会が申請者となる場合に必ずしも法人格を求めるものではありませんが、事務局や構成員、会計・事務処理の方法・体制等を確認させていただくことがあります。
問題ありません。ただし、定率補助における協議会の負担の一部を環境省が支出することはできません。
機構が、規約等により事務局や構成員、会計・事務処理の方法・体制等を確認し、その上で補助事業を実施可能な組織であると認められれば、申請可能です。
まず、申請者が公募要領の「1.事業の目的と補助事業の内容について」(3)のウからクに掲げる者であること、又はア、イに掲げる者のうち、公園管理団体、公園事業者、DMC、まちづくり会社、地方公共団体が出資を行っている法人等に該当することが要件となります。そのうえで、事業内容が地域活性化を目的としていることが必要となります。
ア、イに掲げる者については、公園管理団体、公園事業者、DMC、まちづくり会社、地方公共団体が出資を行っている法人に該当する場合のほか、公益的・公共的な性格を有する場合も対象となりますので、公益的・公共的な性格を有することを明らかにした根拠資料を提出してください。
パーテーション、消毒液、CO2濃度センサー等の感染症対策に要する物品の購入、非接触・人数制限など感染症対策に配慮したツアーやワーケーション等に関する調査、計画、モデル実施などが考えられます。ただし、宿泊施設等において本来施設管理者が実施すべき感染症対策との重複は認められません。また、すでに対応策が普及しているマスクの購入や感染対策のための研修などは対象外とします。
脱炭素化を目的とした自転車やe-bike等のレンタルや購入、レンタカー等による電気自動車、燃料電池自動車の活用、プラスチック袋削減のための代替品の購入、ツアーやワーケーション等において地産地消や環境教育を実施するための調査、計画、モデル実施、自然環境保全のための取組などが考えられます。
申請者が通常使用している単価と業務日報等をもとに算出します。経費の妥当性については、適宜、機構が判断する予定です。
なお、出向元が給与等の負担をしている場合など、申請者が負担していない人件費は計上できません。
また、申請後、一定の割合を超える経費配分の変更がある場合には、交付規程第6条及び第8条第三号に基づき、承認等の手続きが必要となります。
補助金交付の目的上、補助対象経費に申請者又は関係団体等の利益を含むことはふさわしくないことから、受託単価ではなく、支払単価を用いて計上していただく必要があります。なお、精算時には補助事業期間内の実績単価を用いて算出していただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。
事業目的の達成に必要と認められれば、各経費の割合の上限はありません。なお、本補助金は地域経済の活性化を目的としていることから、経費のほとんどを地域外の事業者への外注費(雑役務費)として使用するような申請については、採択の優先順位が下がる可能性があります。
事業目的の達成に必要と認められれば可能です(事業のために必要不可欠でかつ次年度以降も事業目的を達成するために継続的に使用する等)。ただし、パソコン、カメラ・映像機器、乗用車等の汎用性が極めて高く、目的外使用になり得る備品の購入は原則として認められません。また、高額な備品の購入が経費の大部分を占める場合等は、採択優先順位が下がると考えています。
なお、交付規程第8条第十一号に基づき、取得財産等管理台帳の整備、補助事業の期間終了後も含めた目的外使用の禁止等の制限がかかります。
公募要領に記載の事前調査・準備・プロモーションに関する経費に加えて、例えば、テストマーケティングであれば試験的な販売に係る経費、ファムトリップであればモニターツアーの実施経費及びモニターツアー参加者の旅費・謝金等が想定されます。公募要領別表第3もご参照ください。
補助金交付額の下限は設定していません。上限については、自然体験プログラム推進事業の定額補助については400万円の上限を設定していますが、1/2等の定率補助の上限は設定していません。滞在環境整備事業については、補助額の上限を3,000万円としており、事業費は1/2補助の場合は6,000万円、2/3補助の場合は4,500万円が上限となります。なお、公募の結果、予算枠の上限に達した場合にはその枠内で交付額の調整を行うことになります。
1公園あたりの補助総額や申請件数に上限を設ける予定はありませんが、全体として予算額を超える申請があった場合、同一地域内の類似案件は優先度が下がる可能性があります。
他の国の補助事業との併用はできませんが、地方公共団体等の補助事業との併用は可能です。
ファムトリップやテストマーケティングなど補助金で経費を負担するものについてはGOTOキャンペーンの適用はできません。
参加者が自己負担する場合の宿泊費等については、GOTOキャンペーンの適用が認められます。
補助対象事業の実施期間中に、参加者から自然体験プログラムの参加料等の費用を徴収した場合は、「寄付金その他収入」として計上することとなり、当該収入等を差し引いた金額が補助対象経費になります。なお、補助事業完了後に補助事業の成果を活用して利益を得ることや、補助事業とは関係の無い事業で利益を得ることは、一部特段の場合を除き問題ありません。
Q20の通り、補助事業で得られた売上等は、環境保全事業等への寄付額も含めて、「寄付金その他収入」として計上していただく必要があります。また、環境保全事業等への寄付は補助対象経費となりません。
なお、補助事業完了後に補助事業の成果を活用して得た利益の一部を環境保全事業等に寄付することは問題ありません。
イベントやツアーにおける飲食の提供は、地場産品をPRするためなどツアー等の実施のために必要で、かつ、原則として環境省が定める単価(下記WebサイトのP15参照)の範囲内の場合のみ、補助対象となります。なお、内規等がある場合は当該内規を予め機構に提出し、確認を取ってください。
環境省所管の補助金等に係る事務処理手引:https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/kanbo/chotasu/2804_160323set.pdf
また、ノベルティの作成・配布は原則として補助対象外です(地場産品を活用した製作体験の成果物を持ち帰る場合など、ツアー等の実施のために必要な場合は対象となります)。
できません。補助金の対象経費については、事業対象期間内にすべての事業を終えて、経費の支払いが完了している必要があります。
原則事業の繰越はできません。令和4年度中に事業完了が可能な範囲で申請いただくようお願いします。
補助事業の実施者が概算払いを希望される場合は、機構における審査及び財務省との協議を経て、交付決定額の1/2の範囲で概算払いを実施する予定です。概算払いは原則として1回とします。また、滞在環境整備事業については、工事業者との契約書において前払いを条件とされている場合に限ります。
なお、概算払いの対象とならない経費については、補助事業の完了後、機構による審査を経て交付額を確定させたうえで、精算払いにより交付されることとなります。
公募要領の別表第3又は4の経費区分を参照のうえ作成をお願いします。また、必ず根拠となる員数と単価、備品と資材については購入しようとする品名を備考欄に記載してください(別紙とすることも可能です)。補助事業を行うために直接関係のない費用や過大な費用は認められませんのでご注意ください。
謝金の単価については原則として、環境省が定める単価(下記WebサイトのP16参照)を使用してください。なお、内規等がある場合は当該内規を予め機構に提出し、確認を取ってください。
環境省所管の補助金等に係る事務処理手引:https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/kanbo/chotasu/2804_160323set.pdf
事業の運営を複数の団体が共同で執り行い、ともに責任を負うことを指し、民間企業又は個人事業主と自治体や公的な観光協会(任意の観光協会は含まれません)と共催で一体的に事業を実施するような体制が取られていれば、地域全体に波及効果が及ぶ事業として扱うことができます。なお、共催承認通知書等の証拠書類を求めることがあります。
以下の3つの地域で整理しています。
- ①国立・国定公園内で自然公園法に基づき指定された集団施設地区内
- ②国立・国定公園内で自然公園法に基づき指定された特別地域内で公園利用者向けサービスを提供する施設を有する地域(1施設以上有していれば対象となります)
- ③国立・国定公園内の普通地域等で公園利用者向けサービスを提供する施設が集積する地域(複数の施設を有する必要があります)
申請に当り、利用拠点に該当するかを環境省の現地保護官事務所又は都道府県へ事前にご確認ください。
国立・国定公園を目的に訪れる観光客等が利用する駅、バスターミナル、飲食店、物販店、宿泊施設、案内所、ビジターセンターなどの施設のことを指します。
国立・国定公園での自然体験プログラム推進事業
国立・国定公園内の利用拠点を起点又は中継点とした、自然を活用した体験プログラムであって、アドベンチャーツーリズム(AT)又はサステナブルツーリズム(ST)に該当するもののことです。ワーケーションの一環として実施されるものを含みます。
アドベンチャーツーリズムとは、自然の中で体を動かすプログラムや異文化体験の要素を含むものです。トレッキング、サイクリング、カヤック、ラフティング、キャンプ、釣り、スノーアクティビティ、ナイトウォーク、野生生物観光や、神楽や伝統文化の体験イベントなど、地域の自然、文化を活かした様々なアクティビティや体験メニューが対象になると考えています。
サスティナブルツーリズムとは、ツアー・イベント等の実施による地域の環境、社会及び経済への影響に配慮し、自然環境を持続可能に保つものです。例えば、地域社会の参画や雇用、地産地消等の配慮・取組や、野生生物への影響防止、温暖化防止対策(CO2排出削減)、適切な廃棄物管理(プラスチック廃棄物の削減等)等のいずれかが事業計画に位置づけられているものが考えられますが、具体的なツアー・イベント内容までを環境省で規定するものではありません。
自然体験プログラム推進事業では、リモートワークの推進にかかる経費は補助対象外となります。
海岸清掃、修景伐採、登山道の維持管理等の自然体験プログラムの受入環境整備のみの実施はできません。受入環境整備を行った後、ツアー・イベントを行う必要があります。
事業内容に関してすべてを実施する必要はなく、各地域で実施が必要な事業を個別にご検討・実施いただいて構いません。ただし、ツアー・イベントを行う必要があります。
国立・国定公園内の利用拠点を起点又は中継点とした、自然体験プログラムで必要と認められれば、区域外で実施する事業であっても補助対象となります。事業実施計画上で、利用拠点での自然体験プログラムとの関係について明確にしてください。
補助事業は、あくまでもツアーやイベント等の実施主体に対する支援であり、ツアーやイベント等の参加者の交通費・滞在費の割引を目的とした経費は認められません。なお、タクシーやバス等の二次交通に係る事業者もツアー等の実施主体となりうるほか、ツアー等の実施に必要なタクシーやバス等の借り上げ費用等は補助対象経費に含めることが可能です。
参加費が無償のものでも構いません。ただしQ35の通り、交通費・滞在費等については参加者の自己負担としてください。
事業執行者の了解を得たうえで、草刈りや簡易な修繕であれば問題ありません。なお、自然公園法の手続きについては、当該区域を管轄する自然保護官事務所等及び都道府県にご相談をお願いいたします。
資材を購入して人力で実施するものは基本的に対象となります。工事費(重機等を使用するいわゆるハード整備)は対象外です。
国立・国定公園での滞在環境整備事業
補助対象施設・設備の色彩、材質及びデザインが周辺の自然景観に違和感なく溶け込むものであることを指します。具体的には、色彩については焦げ茶色など、材質については木材など、デザインについては切り妻屋根などが考えられます。さらに、補助対象施設・設備の周囲に既存施設がある場合には当該周辺施設との調和も図られることが望まれます。
対象となりません。国立・国定公園内の利用拠点の整備に限られます。
原則として1/2と考えていますが、仮に交付申請時までに認可されれば、補助金予算の範囲内で2/3の適用をいたします。
備品の購入は補助対象外です。
本メニューは対象地域の滞在環境整備の観点から、原則として一般の国立公園利用者が公道・歩道等から視認できるなど、利用者に閉ざされたプライベートな空間ではないものとします。また、施設外構や建築外観等の改善を対象としており、道路、駐車場、広場の整備や、施設の駆体工事、設備の機能向上は対象となりません。その他詳細の条件は公募要領をご覧下さい。
本事業の活用に関しては、民間の土産物屋等も対象となりうることから、必ずしも公園事業である必要はありません。