令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ナッジ手法の社会実装促進事業)に係るQ&A
2022年7月21日作成
2022年9月12日改定
環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ライフスタイル推進室
一般財団法人環境イノベーション情報機構
※本資料はあくまでも現時点の情報に基づいて作成しているものであり、今後、変更の可能性があります。
(申請方法及び経費について)
申請可能です。公募要領の「1.事業の目的と補助事業の内容について」(3)に補助金の応募を申請できる方を記載しています。
可能です。その場合、事業ごとに申請書を作成、提出してください。ただし、申請多数の場合は採択の優先順位が下がる可能性があります。
補助事業で委託もしくは請負により業務の一部を外部に発注する場合は、「雑役務費」として計上してください。
ただし、各経費の積算根拠や支払事実等については、補助事業者と同等の経理処理が必要となりますので、ご留意ください。
詳しくは、環境省所管の補助金等に係る事務処理手引のp29をご参照ください。
申請者が通常使用している単価と業務日報等をもとに算出します。経費の妥当性については、適宜、機構が判断する予定です。
なお、出向元が給与等の負担をしている場合など、申請者が負担していない人件費は計上できません。
また、申請後の経費配分等の変更は原則として認められませんが、相応の理由があると認められる場合において、一定の割合を超える経費配分の変更には、交付規程第6条及び第8条第三号に基づき、承認等の手続きが必要となります。
補助金交付の目的上、補助対象経費に申請者又は関係団体等の利益を含むことはふさわしくないことから、受託単価ではなく、支払単価を用いて計上していただく必要があります。なお、精算時には補助事業期間内の実績単価を用いて算出していただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。
事業目的の達成に必要と認められれば、各経費の割合の上限はありません。なお、経費のほとんどを外注費(雑役務費)として使用するような申請については、採択の優先順位が下がる可能性があります。
本事業では単価5万円以上の備品の購入は補助対象経費として認められません。ただし、5万円未満の物品購入は消耗品として購入が認められる場合があります。
補助金交付額の下限は設定していません。上限については、600万円の上限を設定しています。なお、公募の結果、予算枠の上限に達した場合にはその枠内で交付額の調整を行うことになります。
他の国の補助事業との併用はできませんが、地方公共団体等の補助事業との併用は可能です。
補助対象事業の実施期間中に、参加料等の費用を徴収した場合は、「寄付金その他収入」として計上することとなり、当該収入等を差し引いた金額が補助対象経費になります。
原則としてできません。補助金の対象経費については、事業対象期間内にすべての事業を終えて、経費の支払が完了している必要があります。
原則として事業の繰越はできません。令和4年度中に事業完了が可能な範囲で申請いただくようお願いします。
公募要領の別表第3の経費区分を参照のうえ作成をお願いします。また、必ず根拠となる員数と単価を備考欄に記載してください(別紙とすることも可能です)。補助事業を行うために直接関係のない費用や過大な費用は認められませんのでご注意ください。
謝金の単価については、内規等がある場合は当該内規を予め機構に提出し、確認を取ってください。内規等が無い場合、環境省が定める単価(下記Webサイトのp16参照)を使用してください。
(事業の内容について)
ナッジ手法の社会実装を行う事業とは、平成29年度から令和2年度までの4年間実施された「低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業」の事業成果等により一定の効果が実証されたナッジ手法の社会実装を推進する事業を言います。対象事業の内容については、公募要領 別表第2に定めています。
なお、本補助事業における「ナッジ手法」とは、行動経済学等の行動科学の知見を活用し、人々が自分自身にとってより良い選択を自発的に取れるように手助けする新たな政策手法のうち、環境省において過年度に実施した「低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業」を忠実に活用するものやその他の既往の研究・学術論文等の出典でかつ統計学等の手法で効果が明らかになっているナッジ手法を効果が得られた条件において用いてCO2削減に資する取組を言います。
事前の効果検証なしにナッジ的な要素を組み込んだのみの実施では対象外となります。また、ナッジ手法は、表現を1つ変更するだけで効果が大きく異なってしまったり、効果がなくなってしまったりすることがあることにご留意ください。
原則として、環境省ナッジ事業事例や統計学等の手法を用いた効果が明らかなナッジ手法を忠実に活用していただくことが必要です。地域性をふまえた工夫等、効果が実証されていない要素を実施内容に加えた場合は補助対象となりませんのでご注意ください。
ただし、ご質問のような実施対象等の変更については、内容により補助対象となる場合もあります。
ご質問の具体例については、①はレポートを2年間継続して配布し、初年度は毎月、2年度目は毎月又は2か月に1回レポートを送付する必要があります。②は家電を購入・買い換えるようなライフスタイルの転換期にリーフレットを配布することが重要であることから、転入・転居以外にも婚姻・出産等は対象になり得ますが、それ以外の理由で役所に来た人たち一般に対して配布することは対象とは考えておりません。また、③は正規の授業に限りませんが、5週間又は6週間のプログラムである必要があります。
事業内容に関しては、効果が実証されている①~③のナッジ手法のいずれかの社会実装を推進するものであるか、④「その他、既往の学術論文等の出典でかつ統計学等の手法で効果が明らかになっているナッジ手法を、効果が得られた条件において用いてCO2削減に資する取組」として実施していただくことを想定しています。上限額の範囲内で複数の事業内容を実施することも差し支えありません。
ナッジ手法を用いることで各世帯から廃棄される食品ロスが減った場合、エネルギー起源二酸化炭素排出の削減効果に関しては、サプライチェーンの上流における製造段階や輸送段階での削減効果はあっても、各世帯からの排出削減ではないため「直接削減」とはなりません。このため、各世帯に対して食品ロス削減を働きかけるナッジ手法の適用は本補助事業の対象とはなりません。
ただし、製造事業者や輸送事業者に向けてナッジ手法を用いる取組であれば、エネルギー起源二酸化炭素排出の直接削減となるため、補助の対象となり得ます。
本補助事業は、ナッジ・ユニットなど既存の実施体制を有する事業者が、効果の実証されているナッジ手法の社会実装の拡大を目的として実施する事業に対して補助するものとなります。
合意形成や体制構築までの実施の場合、補助要件を満たさないため、補助金の交付はできないと考えられます。
ナッジ・ユニットについては、以下の環境省資料等をご確認の上、組織の概要や活動内容・実績等の根拠となる資料(公式の報道発表・プレスリリース等)を付けて申請してください。申請資料をもとにナッジ・ユニット相当であるか確認させていただきます。
景品・記念品など物品提供による経済的インセンティブを与える事業は、本事業が対象とする効果の検証されたナッジ手法の活用とは一線を画すことから、補助対象にはなりません。
本補助事業では、効果検証のために必要なアンケート回答者に対する謝礼として配付する場合であれば、粗品などの作成費用は補助対象となります。
ただし、A13に記した通り、過大な費用とみなされる場合には認められませんのでご注意ください。
補助対象経費として計上できるのは、原則として補助事業期間内に必要とされるものに限ります。ご質問の事例ではリーフレットを配布することで初めてナッジ手法を社会実装したことになりますので、補助事業で作成したリーフレットは補助事業の期間内に配布してください。
ただし、補助事業期間後に、補助事業の成果を活用して独自の財源等により増刷・配布等することは差し支えありません。
本補助事業の根拠資料にはなりません。
ご提示のあった算出方法はCO2削減効果を推計するものであり、実際のCO2削減効果を実証したものとしては活用できません。
必須になります。
補助事業は、補助事業後の自立的・継続的な取組につなげていただくために、初期開発経費などを補助することを本来の目的としています。
補助事業を通じて基本的なスキームの確立や効果の確認ができたあとは、独自の予算等により継続的に実施していただくのが本来の補助金制度のめざすところとなります。
本補助事業につきましても、補助事業の成果を活かして継続的な事業を実施するなど、より高いCO2削減効果が見込める事業を採択していきたいと考えています。
補助事業後の事業実施や報告等については、原則として実施していただくことを条件に補助金を交付するものとなりますので、これらの実施とその方法、成果報告なども含めて審査対象としています。
補助事業期間後の経費に対する補助はありません。
事業の実施方法や報告等については審査の対象としていますが、一定の効果が検証されているナッジ手法を適切に活用する事業であれば、引き続きナッジ手法の活用をしていただいた上で、CO2削減効果を推計で算出し、報告いただくことに問題はないと考えられます。
なお、採択された場合には検証方法等を含めて個別相談等できることになっていますので、ご活用ください。