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国立公園局設置法【米国】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.16

国立公園局設置法【米国】

コクリツコウエンセッチホウ   【英】National Park Service Organic Act  

解説

アメリカにおける統一的な国立公園制度に関する法律。1916年に制定。本法制定前、国立公園は個別の立法や政令により設置され、所管省庁も統一されていなかった。本法の制定により、従来の国立公園と、国有記念物(national monument)および国有保留地(national reservation)を統一的に管理する組織として国立公園局が連邦内務省内に設置された。

また本法は、これら国立公園等の基本目的を、景観、自然的・歴史的対象物およびそこに生息する野生動植物を、将来世代が同様に享受することのできるよう保全することとした。本法はその後、度重なる改正を受けたが、現在でも当初の規定の一部をみることができる。

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