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国設鳥獣保護区管理員 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

国設鳥獣保護区管理員

コクセツチョウジュウホゴクカンリイン   [同義]国指定鳥獣保護区管理員 

解説

正式には国指定鳥獣保護区管理員という。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律鳥獣保護法)」に基づき、環境省自然環境局長が毎年、委嘱する民間人で、地方環境事務所長の指揮下において国指定の鳥獣保護区で管理業務等を行う者のこと。一般に「国設鳥獣保護区管理員」と言われるのは、2002年の同法改正以前には環境大臣が設定する鳥獣保護区を「国設鳥獣保護区」と規定していたためである。

その役割は、(1)密猟の防止等のための巡回、(2)利用者の指導、(3)鳥獣の生息概況の調査、(4)環境省直轄施設の管理。

国指定鳥獣保護区の管理は、各地に設置された地方環境事務所等に配属された環境省職員が行うが、保護区が遠隔地にあること、区域が広大なこと等から環境省職員のみでは目が届かないことが多い。このため、鳥獣保護区の近くに住み、かつ、鳥獣について知見のある民間人を委嘱して管理の適正を 図っている。

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