一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.10 更新日 | 2009.10.14
国際捕鯨取締条約
コクサイホゲイトリシマリジョウヤク 【英】International Convention for the Regulation of Whaling
解説
鯨類資源の適切な保存を図り、捕鯨産業の秩序ある発展を可能にするため1946年に締結。日本は1951年に加盟。南氷洋での捕獲枠を1万6,000頭(BWU単位)にすることなどを決めている。捕鯨国・非捕鯨国を問わず、いかなる国の政府も加盟できる。加盟国政府は、国際捕鯨委員会(IWC)の会議に出席でき、決議に対する投票権が与えられる。
本文と付表からなり、捕獲枠に関する事項等の捕鯨産業に対する規制措置は、すべて付表において規定されている。付表修正の条件は2点。科学的認定に基づくもの、またクジラの生産物の消費者と捕鯨産業の利益を考慮したものが挙げられている。
本条約には異議の申し立ての条項が含まれ、自国に不利な修正が多数決されても、異議申し立てを行った政府はそれを撤回するまでIWCの決定に拘束されることはない。これにより、条約脱退する国が出るのを防ぎ、未加盟国増加による捕鯨産業と資源保護における混乱の防止になることが期待されている。