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建設リサイクル法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

建設リサイクル法

ケンセツリサイクルホウ   【英】Law Concerning Recycling of Materials from Construction Work / Construction Waste Recycling Law  [同義]建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

解説

資源の有効利用や廃棄物適正処理を推進するため、建設廃棄物(建設工事で出る廃棄物)の分別・リサイクルなどを定めた法律。2000年制定。

同法は、一定規模以上の建築物の解体・新築工事を請け負う事業者に、対象となる建設資材(土木建築工事に使われる資材)の分別・リサイクルを義務付けた。対象となる建設資材は、コンクリート、アスファルト、木材。工事の発注者や施工者には、工事の時期や工程、建設資材の種類や量などを事前に都道府県知事に届け出ることが義務付けられた。建設廃棄物は、産業廃棄物の約3割、不法投棄される廃棄物の約6割を占めることから、対策の必要性が高いとして同法が制定された。国土交通省・環境省所管。

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