一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

空港整備法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2019.06.27

空港整備法

クウコウセイビホウ   【英】Airport Development Law  

解説

空港の整備を図るため、その設置、管理、費用の負担などに関する事項を定め、航空の発展に寄与することを目的として制定された法律。1956年制定。国土交通省所管。

本法に基づき、国内の空港は以下のように、第1種、第2種、第3種空港の3つに大別されている。

第1種空港は、国が設置・管理する空港で、新東京国際空港(設置・管理は、成田国際空港株式会社)、関西国際空港(設置・管理は、関西空港株式会社)、中部国際空港(設置・管理は、中部国際空港株式会社)等の他、国際空港として機能する空港を指す。

第2種空港は国内便が離着陸する主要な空港で、国が設置して、国または地方公共団体が管理するものを指す。

第3種空港は、地方公共団体が設置・管理する地方空港である。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト