一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.10 更新日 | 2009.10.14
近郊緑地保全区域
キンコウリョクチホゼンクイキ 【英】Suburban Green Conservation Area
解説
首都圏近郊緑地保全法(1966)に基づき指定されたものと、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(1967)に基づき指定されたものがある。いずれも大都市圏に存在する良好な緑地を保全するため国土交通大臣により指定されるもので、指定された緑地の管理(行為規制、土地の買い上げ等)は都道府県(一部は市町村)が行う。
また、近郊緑地保全区域内でこれらの効果が、特に著しい地域等については、都道府県知事が都市計画に近郊緑地特別保全地区を定めることができる。
2001年度までに、97都市で24区域、96,905haが指定されている(近郊緑地特別保全地区は、12都市で26区域、3,441.5ha)。