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休猟区 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2015.01.22

休猟区

キュウリョウク   【英】Temporary Non-Hunting Area  

解説

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、期間限定で猟の許可を休止することによって狩猟鳥獣の自然繁殖を促進し、今後の狩猟の持続性を確保する目的で設定される区域。

都道府県知事が3年以内の期間を定めて設定することができる。

なお、2007年の法改正により、休猟区のうち都道府県知事が指定した区域(特例休猟区)においては、「特定鳥獣保護管理計画」に基づき、農林業被害の防止及び鳥獣の適切な個体数管理のため、シカ、イノシシなどの特定の鳥獣を狩猟により捕獲できることとなった。(2014年7月改訂)

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