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再エネ海域利用法 環境用語

作成日 | 2024.07.03  更新日 | 2024.07.03

再エネ海域利用法

サイエネカイイキリヨウホウ  

解説

海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を促進することが求められているため、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」が2018年に公布された。概要は次のとおりである。

(1)政府が、基本方針を閣議決定により定める。(2)経済産業大臣及び国土交通大臣が、農林水産大臣、環境大臣等との協議や、協議会等の意見を聴取した上で、促進区域を指定し、公募占用指針を策定する。(3)事業者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に公募占用計画を提出する。(4)経済産業大臣及び国土交通大臣は、最も適切な公募占用計画の提出者を選定し、当該公募占用計画を認定する。(5)選定された事業者は、FIT認定を申請し、経済産業大臣はFIT法に基づき認定する。(6)選定された事業者に対し、国土交通大臣は30年を超えない範囲内で占用を許可する。

その後、2023年の同法改正により、(1)「海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域」の創設と、(2)海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うための環境大臣による調査等の実施及び環境影響評価法に基づく手続のうち当該調査等に相当するものを適用しない特例措置の創設が定められた。(2024年6月作成)

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