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気象業務法及び水防法の一部を改正する法律 環境用語

作成日 | 2024.07.03  更新日 | 2024.07.03

気象業務法及び水防法の一部を改正する法律

キショウギョウムホウオヨビスイボウホウノイチブヲカイセイスルホウリツ  

解説

自然災害の頻発化・激甚化を背景として、防災対応のために国・都道府県が行う予報・警報の高度化が求められている。また、国等が行う予報を補完する局所的な予報のニーズも高まっている。このため、国・都道府県が行う洪水等の予報・警報や民間の予報業務の高度化・充実を図る「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案」が、2024年5月31日に公布され、11月30日に施行された。その概要は以下のとおりである。

(1)国・都道府県による予報の高度化

洪水予報の高度化のため、国土交通大臣が、都道府県知事の求めに応じ、都道府県の洪水予報河川の予測水位情報を提供する。また、都道府県知事と気象庁長官は、提供された情報を踏まえ、共同して洪水予報を実施する。さらに、気象庁の予報及び警報の対象となる現象に、火山現象に伴う津波を追加する。

(2)民間事業者による予報の高度化

最新の予測手法の導入により予報精度の向上を図るため、洪水等に係る予報業務の許可基準の新設等を行う。また防災に関連する予報の適切な提供の確保のため、洪水等の社会的影響が特に大きい現象の予報業務に事前説明を義務付ける。さらに、予報精度向上のため、検定済みではない気象測器の補完的な使用を可能にする。(2024年6月作成)

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