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条件付特定外来生物 環境用語

作成日 | 2023.09.01  更新日 | 2023.11.20

条件付特定外来生物

ジョウケンツキトクテイガイライセイブツ   【英】Conditionally Designated Invasive Alien Species  

解説

外来生物法(2004)に基づき指定される「特定外来生物」のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称。(法律上は「特定外来生物」)

適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定される。

2022年5月の法改正により制度が新設された。2023年1月にアカミミガメ及びアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定され、2023年6月1日より施行された。これら2種については、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なく行うことは禁止される。一般家庭でペットとして飼育されているものはこれまで通り飼うことができるが、終生飼養するか、飼い続けられない場合責任をもって飼える者に無償譲渡する必要がある。

アカミミガメ・アメリカザリガニとも、在来種との競合や生態系影響が懸念されていたが、既に飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがある。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」制度を創設して指定することになったもの。(2023年6月作成)

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