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特定猟具使用禁止区域 環境用語

作成日 | 2022.08.22  更新日 | 2022.09.07

特定猟具使用禁止区域

トクテイリョウグシヨウキンシクイキ   【英】Certain Hunting Equipment Prohibited Area  [同義]銃猟禁止区域 

解説

銃猟(装薬銃、空気銃等の銃器を使用した狩猟)は危険性が高いため、住民の生命・財産を守る必要があるときに、都道府県知事が区域を定めて銃器の使用を鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)に基づき禁止することができる。この場合、当該区域では銃猟が禁止されるが、鳥獣の捕獲一般が禁止されるのではなく、網やワナによる狩猟は認められる。

銃猟を禁止する必要がある場所とは、狩猟者が住民と出会う機会が多い場所、過去において銃猟による事故が発生し今後も事故発生が予想される場所、見通しが困難なため銃猟による事故の発生が予想される場所など危険防止を目的とする場所と、病院等の近傍で静けさの求められる場所などである。

また、近年、人里近くまで進出してきた鳥獣を捕獲するために設置された箱わなやくくりわなでも、子どもが閉じ込められたり、飼い犬が掛るなどの事故が発生しており、野外レクリエーション利用の多い地区など、わなを使用した狩猟を禁止する必要がある場所も生じている。

このため、2006年の法改正により、銃器以外の法定猟具のうち、危険性の高いわななどの使用についても、同様に危険予防の観点から禁止ができることになり、名称も「銃猟禁止区域」から「特定猟具使用禁止区域」に改められた。(2022年7月作成)

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