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OECM 環境用語

作成日 | 2021.07.14  更新日 | 2025.07.17

OECM

オーイーシーエム   【英】Other Effective area-based Conservation Measures  [同義]保護地域以外で生物多様性保全に資する地域  民間取組等と連携した自然環境保全 

解説

OECMは保護地域以外で生物多様性保全に資する地域のことで、保護地域の拡大に向けて民間取組等と連携した自然環境保全の取り組みが推進されている。

2010年の生物多様性条約COP10で採択された愛知目標では、ターゲット11として保護地域システムと「その他の効果的な地域をベースとする手段(OECM)」を通じて陸域の17%と海域の10%の保全をめざした。この時に誕生した手法であるOECMは「名古屋のギフト」と呼ばれることもある。

COP14で採択されたOECMの定義は、「保護地域以外の地理的に確定された地域で、生態系の機能や多様な価値とともに生物多様性生息域内保全が長期的に達成されるように管理されているもの」(決定14/8)。

2022年のCOP15第二部で採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組では、2030年までに陸と海のそれぞれ少なくとも30%を保護地域及びOECMにより保全する「30by30」がターゲット3として掲げられている。

環境省は、2023年から「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定し、既存の保護地域と重複していない区域をOECMとして国際データベースに登録している。2025年4月からは、生物多様性増進活動促進法に基づいて法定化された自然共生サイトの認定制度が運用開始し、ネイチャーポジティブに向けた民間等の活動の促進を図るとしている。(205年5月改訂)

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