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バーゼル法改正 環境用語

作成日 | 2018.11.13  更新日 | 2018.11.14

バーゼル法改正

バーゼルホウカイセイ   【英】Amendment of Basel Law  [同義]バーゼル条約国内法改正 

解説

バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)はバーゼル条約有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)の国内担保法であるが、平成4年の法制定から約25年が経過し、近年、リサイクル目的での廃電子基板や使用済蓄電池の取引が我が国を含め世界的に増大してきたこと等を背景に改正され、その一部を改正する法律が2017年6月に公布された。

具体的な法改正事項は、次の5点となっている。(1)具体的な特定有害廃棄物等の範囲(規制対象物)を法的に明確化したこと、(2)輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物を、特定有害廃棄物等(規制対象物)に追加し、輸出承認を要件化したこと、(3)輸出先での環境汚染防止措置について環境大臣による確認事項を法的に明確化したこと、(4)比較的有害性の低い廃電子基板等の再生利用リサイクル)等目的での輸入について、途上国からの輸入についても、バーゼル法の規制対象から除き、通告・同意や輸入承認等を不要としたこと、(5)輸入事業者及び再生利用等事業者の認定制度を創設し、比較的有害性の高い特定有害廃棄物(規制対象物)の再生利用等目的での輸入について、認定輸入事業者が輸入を行う際の輸入承認を不要としたこと。(2018年4月作成)

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