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地球温暖化対策地方公共団体実行計画 環境用語

作成日 | 2018.04.17  更新日 | 2018.04.24

地球温暖化対策地方公共団体実行計画

チキュウオンダンカタイサクチホウコウキョウダンタイジッコウケイカク  

解説

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき2016年に閣議決定された国の「地球温暖化対策計画」に即して地方公共団体が作成するものとされている計画。大きく分けて「事務事業編」と「区域施策編」から構成される。

事務事業編は、都道府県及び市町村が当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画であり、すべての都道府県及び市町村に策定が義務付けられている。

区域施策編は、都道府県及び中核市がその区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項を定める計画であり、すべての都道府県及び中核市に策定が義務付けられている。また、地球温暖化対策計画において、その他の市町村についても、策定に努めることが求められている。(2018年3月作成)

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