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森林環境税 環境用語

作成日 | 2018.04.17  更新日 | 2018.04.24

森林環境税

シンリンカンキョウゼイ   【英】Forest environment tax  

解説

森林の公益的機能を確保するための費用を、受益者である国民に広く求めるための財源論。1980年代の「水源税」構想に始まり、2000年代に発効した「京都議定書」に基づく森林吸収源対策の財源論として再燃していた。一方、これとは別に、地方公共団体が自主的に課税する森林環境税等(森林環境の保全に係る住民税均等割の超過課税)は、2003年の高知県(森林環境税)を皮切りに、2017年1月現在38自治体(37都道府県及び1政令市)で導入されている。

国税としての森林環境税は、平成30年度与党税制改正大綱(2017年12月)において、平成31年度税制改正で創設することが初めて明記された。地球温暖化に関するパリ協定の枠組下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図る観点からの税制。具体的には、個人住民税とともに年額1000円を賦課徴収する「森林環境税(仮称)」と、森林環境税の収入額に相当する額を所定の使途及び基準に基づき、国から市町村又は都道府県に譲与する「森林環境譲与税(仮称)」の2種類から成る。課税(徴税)は東日本大震災復興支援の上乗せ税が終了する平成36(2024)年度からとされているが、譲与税の配分は平成31(2019)年度から総務省所管の特別会計が借金して前倒しで行う。(2018年2月作成)

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