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水循環基本法 環境用語

作成日 | 2016.09.30  更新日 | 2026.07.29

水循環基本法

ミズジュンカンキホンホウ   【英】basic law on the water cycle  

解説

水循環に関する施策について、その基本的理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するための基本法として、2014年4月に議員立法により策定された法律。

一般的な理念及び社会各主体の責務の制定、白書の作成と提出、水循環基本計画の策定、水循環政策本部の設立などの規定が盛り込まれている。それまで、水環境行政、水道行政、水資源・河川海岸行政など、個々の法律によりそれぞれの担当組織により個別に行われがちであった水に関する行政を、望ましい水循環という観点から整合性のある施策として展開していこうという意図がある。本法の策定までには、1998年に中央省庁の課長クラスが集まった「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」による検討・とりまとめ、2008年に関係議員や研究者による「水制度改革国民会議」による検討・とりまとめなど多くの関係者の努力があった。

本法の成立後、内閣府に水循環政策本部が設置され、翌年の2015年に「水循環基本計画」が策定された。水循環に関わる施策は国のみならず流域の多くの自治体や住民団体等に関わることから、2023年(令和5年)度からは、それまでの各種の会合を統合した「水源地域未来会議」などが定期的に開催されている。今後の課題としては、「水需要主導型」の水資源開発の促進から、「リスク管理型」の水の安定供給への移行などが指摘されている。(2026年3月修正)


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