一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

騒音ラベリング制度 環境用語

作成日 | 2015.10.07  更新日 | 2015.10.07

騒音ラベリング制度

ソウオンラベリングセイド  

解説

工場設置機械や建設機械の騒音ほど大きな騒音源ではないが、換気扇やエアコン、給湯器等の小規模な騒音源に起因する問題も少なからずある。これら家電製品等の中小騒音発生機器に対して、機器製造者に発生する騒音の大きさを製品、カタログ等に表示させることにより、規制にはよらずに、消費者の選択を通じて、低騒音型の機器の開発や設置時の配慮等を促す制度を騒音ラベリング制度という。

米国環境保護庁においては、1979年から騒音ラベリング制度が施行されている。環境省は平成25年3月に「騒音ラベリング制度導入マニュアル」を定め、工場・事業場の機器、建設作業機械、屋外に設置される家庭・事業用機器を対象として、業界団体毎に、騒音ラベリングに係る規定設定、測定方法・表示方法の標準化を促進している。(2015年7月作成)

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト