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家畜ふん尿管理・リサイクル法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

家畜ふん尿管理・リサイクル法

カチクフンニョウカンリリサイクルホウ   【英】Law on Livestock Excreta Management and Recycling  [同義]家畜排泄物法  家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 

解説

正式名称「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(Law on Promoting Proper Management and Use of Livestock Excreta)、1999年制定。農林水産省所管

畜産農家から出る家畜ふん尿の管理基準の設定と利用の促進を図ることにより、有害物質の地下浸透など生活環境への悪影響を防止するための法律。「家畜排泄物」とは牛、豚、鶏その他制令で定める家畜の排泄物をいう。

農林水産大臣は、堆肥舎その他の家畜排泄物の処理・保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排泄物の管理の方法に関し、畜産業を営む者が遵守すべき基準を定める。また、都道府県知事は、家畜排泄物の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、畜産業を営む者に対して、必要な指導及び助言、違反に対する勧告や措置命令、報告徴収、立入検査をすることができる。指導・勧告が守られない時には罰金(50万円以下)が科せられる。

農林水産大臣は、家畜排泄物の利用の促進をはかるための基本方針を定め、都道府県は、都道府県計画を定める。予算措置、金融・税制上の支援措置が定められている。

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