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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 環境用語

作成日 | 2013.08.22  更新日 | 2013.09.02

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

ヘイセイニジュウサンネンサンガツジュウイチニチニハッセイシタトウホクチホウタイヘイヨウオキジシンニトモナウゲンシリョクハツデンショノジコニヨリホウシュツサレタホウシャセイブッシツニヨルカンキョウノオセ   【英】Act on Special Measure concerning the Handling of Pollution Radioactive Materials  [同義]放射性物質汚染対処特別措置法 

解説

福島第一原発事故に伴う放射性物質の拡散による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置等について定めることにより、環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに軽減することを目的とし、平成23年8月30日に公布され、平成24年1月1日全面施行された法律。主務大臣を環境大臣としている。

・国、地方公共団体、関係原子力事業者等の責務

・放射性物質による環境の汚染に対する基本方針を定める

・放射性物質により汚染された廃棄物及び土壌等の処理基準

・監視測定

・特定廃棄物又は除去土壌(汚染廃棄物等)の処理等の推進

・費用負担

等について定めている。従来は原子力関連施設等から発生する廃棄物廃棄物処理法とは別の法体系において処理してきたが、事故により発生した放射性物質に汚染された廃棄物は想定されておらず、この法律において特定廃棄物として扱うとともに、除染等の措置についても定めたものである。

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