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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 環境用語

作成日 | 2012.05.16  更新日 | 2012.05.16

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法

ヒガシニホンダイシンサイニヨリショウジタサイガイハイキブツノショリニカンスルトクベツソチホウ   [同義]東日本廃棄物処理特措法 

解説

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理を、被害を受けた市町村に代わって国が処理するための特例を定め、あわせて、国が講ずべきその他の措置を定めたもの。平成23年8月に制定された。

国の責務としては、市町村、都道府県への必要な支援、災害廃棄物処理の基本方針及び工程表の制定が規定されている。また、災害廃棄物処理の特例として、国が市町村の処理を代行すること、この際の費用負担の詳細が定められている。さらに、国が講ずべき措置として次の6項目が明文化されている。

(1)仮置場、最終処分場の早急な確保のため広域的協力の要請、(2)再生利用の推進等、(3)処理にかかる契約の内容に関する統一的指針の策定等、(4)アスベストによる健康被害の防止等、(5)海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定、早期処理、(6)津波堆積物等に係る感染症・悪臭の発生の予防・防止等。

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