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海域公園地区 環境用語

作成日 | 2010.06.10  更新日 | 2015.01.22

海域公園地区

カイイキコウエンチク   【英】marine park area  

解説

海中・海上を含む海域の景観や生物多様性を保全するため国立・国定公園内に指定される保護区。2009年の自然公園法改正により、従来の「海中公園地」制度の指定対象が広がった。従来のサンゴ礁や海藻から成る海中林等の優れた海中景観だけでなく、干潟海鳥の生息地である岩礁を含む海域などの保全が図られる。

「海域公園地区」では、工作物の設置などの行為のほか、必要に応じて動植物の採捕を規制する区域(採捕規制区域)、動力船の使用が規制される区域(動力船規制地区)を規制することができる。この他に「利用調整地区」の指定も出来、海域の利用調整も可能となった。

2009年3月31日現在(法改正前)の国立・国定公園海中公園地が25公園69地区約3,750haであったのに対し、2014年3月31日現在の国立・国定公園内海域公園地区は29公園106地区約35,700haとなっている。

なお、自然環境保全法も、自然環境保全地域海中特別地区が「海域特別地区」に変更されるなど、自然公園法と同様に改正された(ただし「利用調整地区制度」は設けられていない)。(2014年7月改訂)

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