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バイオマス活用推進基本法 環境用語

作成日 | 2010.06.10  更新日 | 2014.02.25

バイオマス活用推進基本法

バイオマスカツヨウスイシンキホンホウ  

解説

議員立法で2009年6月、第171回国会で成立。目的には、バイオマス(動植物に由来する有機物である資源で、化石資源を除く)の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを掲げている。

基本理念として、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進(第3条)、地球温暖化の防止に向けた推進(第4条)、循環型社会の形成に向けた推進(第5条)、産業の発展及び国際競争力の強化への寄与(第6条)、農山漁村の活性化等に資する推進(第7条)、バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用(第8条)、エネルギーの供給源の多様化(第9条)、地域の主体的な取組の促進(第10条)、社会的機運の醸成(第11条)、食料の安定供給の確保(第12条)、環境の保全への配慮(第13条)などが規定されている。

また、「バイオマス活用推進基本計画」、都道府県、市町村の「バイオマス活用推進計画」の策定、「バイオマス活用推進会議」の設置等についても定めている。

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