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絶滅のおそれのある野生動植物種の生息域外保全に関する基本方針 環境用語

作成日 | 2009.07.10  更新日 | 2009.10.16

絶滅のおそれのある野生動植物種の生息域外保全に関する基本方針

ゼツメツノオソレノアルヤセイドウショクブツシュノセイソクイキガイホゼンニカンスルキホンホウシン  

解説

野生動植物種の絶滅を回避するためには、その種の自然の生息域内において保存されることが原則であるが、生息域内保全の補完としての生息域外保全も有効な手段であるとされている。しかし、日本ではこれまで生息域外保全に関する統一的な考え方が示されておらず、それぞれの取組みが必ずしも良い方向ではない結果を招く可能性も指摘されていた。このため環境省は2007年度より「平成19・20年度絶滅のおそれのある野生動植物種に関する生息域外保全方策検討委員会」を設置して生息域外保全のあり方等に関する検討を進め、2009年1月に本基本方針を策定した。

この基本方針では、生息域外保全は、種の絶滅を回避し、種内の遺伝的多様性を維持することを最終的な目標とし、その具体的な目的として、(1)緊急避難、(2)保険としての種の保存、(3)科学的知見の集積、の3点を挙げている。

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