一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2008.04.30 更新日 | 2009.10.14
特定自然観光資源
トクテイシゼンカンコウシゲン
解説
エコツーリズム推進法(2007)の第8条に基づいて、市町村によって保護の措置を講じるために指定される自然観光資源のこと。同法では、「動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源」および「自然環境と密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源」を、『自然観光資源』と定義している(第2条)。このうち、風俗慣習などの無形の観光資源を除く有形の自然観光資源で、観光旅行者等の立入などの活動によって損なわれるおそれがある場合に、同法第6条に規定される認定全体構想に従って、市町村が指定し、指定区域内の立入制限などの規制措置を講じることができるとしている(第9条)。なお、これらの規制措置に反した者に対して、同法第19条において30万円以下の罰則を科すことができるとしている。
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関連Webサイト
- エコツーリズム推進法[環境省]:http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/law.html
- エコツーリズム推進法[法令データ提供システム]:http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO105.html
- エコツーリズム推進に関する基本方針検討会[環境省]:http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/kento.html