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指定湖沼 環境用語

作成日 | 2007.05.10  更新日 | 2018.02.02

指定湖沼

シテイコショウ   【英】Designated Lakes  

解説

湖沼水質保全特別措置法(第3条1項)に基づき環境大臣が都道府県知事の申出に基づき、湖沼水質環境基準を保つために特に総合的な施策が必要として指定した湖沼を「指定湖沼」という。指定湖沼の集水域も指定地域として合わせて指定され、要件に該当する施設については、届出が必要となる。
 2018年1月現在、11の湖沼が指定されている。1985年に霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖が指定され、翌1986年に諏訪湖、さらにその翌年の1987年に釜房ダム貯水池が指定された。その後1989年に中海及び宍道湖、1995年に野尻湖、2007年に11湖沼目の八郎潟が指定されている。
 都道府県知事は指定湖沼ごとに自然的、社会的条件に応じた各種の水質保全施策を組み合わせた湖沼水質保全計画を策定することになっている。
 なお、国立・国定公園内の湖沼の水質を保全するため、自然公園(第13条3項5号)に基づき環境大臣が指定した湖沼又は湿原も自然公園関係者間では「指定湖沼」と呼ばれている。ここでは、指定された湖沼もしくは湿原又はこれらに流入する水域もしくは水路に汚水、又は廃水を排水設備を設けて排出することが要許可行為とされている。

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