一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2009.10.14 更新日 | 2015.01.23
PSEマーク
ピーエスイーマーク 【英】PSE Mark [同義]電気用品安全法による検査・適合証明
解説
2001年4月1日に旧電気用品取締法(1961)を改正して施行された電気用品安全法に基づく表示制度で表示されるマーク。PSEは、Product Safty, Electrical Appliance & Materialsの略。
メーカーや輸入業者が電気用品を販売する場合、事前に製品の安全性を同法の基準に沿って検査して、適合した製品であることを示すためのPSEマークを表示しなければ販売できないとするもの。違反者には1年以下の懲役、1億円以下の罰金が科せられる。
対象は制令に定められる450品目で、うち高い安全性が求められる「特定電気用品」112品目にはひし形のPSEマーク、それ以外の338品目には丸形のマークを表示することとしている。法施行以前に製造されたPSEマークのない中古品も販売規制の対象となり、中古販売業者は自主検査してPSEマークを表示しなければ販売できなくなる。制度開始直前の2006年春になって大きな混乱と反発が生じた。
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関連Webサイト
- 電気用品安全法のページ[経済産業省]:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
- 電気用品安全法の概要[経済産業省]:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
- 電気用品のリユースについて(PSE法関連)[環境省]:http://www.env.go.jp/recycle/info/pse/
- H教授の環境行政時評(第39講):http://www.eic.or.jp/library/prof_h/h060406_1.html