作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.15
オゾン層保護基金
オゾンソウホゴキキン 【英】the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol [同義]モントリオール議定書の実施のための多国間基金
解説
開発途上国のフロン類規制措置実施の支援のための国際基金。モントリオール議定書に基づいて、規制措置を自力で実施する十分な資金・技術を有していない国々(議定書第5条1適用国)を援助するため、90年の議定書第2回締約国会合(ロンドン会合)において合意され、91年1月に暫定的に発足したもの。92年の議定書第4回締約国会合(コペンハーゲン会合)で資金供与制度の正式な設立について合意され、「オゾン層保護基金(モントリオール議定書の実施のための多国間基金)」として93年に正式発足している。基金事務局はモントリオールに置かれている。
同基金は、国連分担率を基礎として、議定書第5条1非適用国(先進国)の拠出によって賄われ、先進国及び途上国より各7ヶ国からなる締約国14カ国で構成される「執行委員会(Executive Committee;日本と米国は常任メンバー国)」により運営される。援助の実施機関は、世界銀行、UNEP、UNDP及びUNIDOが担う。
3ヶ年を1期として、締約国会合において資金規模が決定される。これまでの資金規模は、1991-1993年の第1期が2億4000万ドル(日本の拠出額:約3300万ドル)。以下、第2期(1994-1996年)は5億1000万ドル(約6500万ドル)(カッコ内は日本の拠出額、以下同じ)、第3期(1997-1999年):5億4000万ドル(約8500万ドル)、第4期(2000-2002年):4億7570万ドル(約9900万ドル)、第5期(2003-2005年):5億7300万ドル(約1億400万ドル)と決定されてきた。第5期の資金規模が過去最大となった背景には、途上国におけるオゾン層破壊物質(Ozon Depleting Substance: ODS)に対する規制が本格的に開始されるという情勢を受けたものだった。なお、2005年12月にダカールにて開催された議定書第17回締約国会合において、第6期(2006-2008年)の資金規模が4億7000万ドル(日本の拠出額約8800万ドル)と決定されている。
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関連Webサイト
- ウィーン条約/モントリオール議定書(外務省):http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/ozone.html