一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2009.10.15 更新日 | 2015.01.23
食品循環資源利用基本方針
ショクヒンジュンカンシゲンキホンホウシン
解説
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)に基づいて定められた基本方針で「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」のこと。食品リサイクル法は、2000年に食品廃棄物等の再生利用、排出抑制を目的として制定されたが、同法はその目的を達成するために政府(主務大臣)に「基本方針」を定めるよう規定し(同法第3条)、これに基づいて2001年5月に基本方針が策定された。基本方針では、2006年までに食品循環資源の再生利用等の実施率を20%にまで向上させることを目標とすること、食品廃棄物等の発生抑制や減量のための研究開発を推進すること、肥料・飼料化やメタン回収などのための施設整備を促進すること、再生された肥料・飼料の質と利用者との連携を確保すること等について、基本的な在り方を定めている。
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関連Webサイト
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針:http://www.env.go.jp/recycle/food/law_09.pdf
- 総務省法令データ提供システム:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO116.html