一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2009.10.14 更新日 | 2017.09.19
未判定外来生物
ミハンテイガウライセイブツ 【英】Uncategorized Alien Species [略]UAS
解説
外来生物のうち、特に生態系等へ被害を及ぼすおそれがある疑いのあるものとして、外来生物法によって規定された生物。
2016年10月現在、マングース科の全種、ハブ属の全種、ヒキガエル属の全種などが在来種及び特定外来生物に指定されているものを除いて、主務省令により指定されている。
未判定外来生物を輸入しようとする場合には、主務大臣への届出が必要となる。届出を受けた主務大臣は、その未判定外来生物が生態系等へ被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定して結果を通知しなければならない。この通知が出るまで間は、輸入が制限される。(2017年9月改訂)
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関連Webサイト
- 日本の外来種対策(環境省):https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(総務省法令データ提供システム):http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html
- 特定外来生物等一覧:https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17002003002.html