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緑地協定 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

緑地協定

リョクチキョウテイ   【英】Green Space Agreements  

解説

都市の良好な環境を確保するため、緑地の保全または緑化の推進に関する事項について、土地所有者等の全員の合意により協定を結ぶ制度。

都市緑地法(1973)の第45-54条に基づく制度。緑地協定には、第45条規定(既にコミュニティの形成が行われている地区における協定)と、第54条規定(宅地開発事業において分譲を受けた者が緑地協定に従うもの)の2種類がある。

都市計画区域内における相当規模の一団の土地または道路河川等に隣接する相当の区間にわたる土地を対象とし、土地の区域、保全または植栽する樹木の種類や場所、有効期間、違反した場合の措置などを定め、市町村長の認可を受けることとされている。

なお、1995年の同法改正により「緑化協定」が「緑地協定」と変更された。

国土交通省の取りまとめによると、2004年3月現在、45条による協定が520件(面積2,806.22ha)、また54条による協定が1,208件(面積3,322.30ha)の合計1,728件で総面積6,128.52haとなっている。

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