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緑地管理機構 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.15

緑地管理機構

リョクチカンリキコウ   【英】Organization For Green Space Management  

解説

緑地の整備と管理能力のある公益法人またはNPO法人で、自発的な緑地の保全や緑化を推進するため、都市緑地法(1973)の第68条に基づき都道府県知事により指定された法人。

緑地保全地区内の緑地について、土地所有者等と管理協定を結び緑地の保全管理を行うほか、緑化施設の整備、市民緑地の設置・管理、緑地の買入れやそれらの施設や土地の管理を行う。1995年の旧都市緑地保全法改正により創設された制度で、買入れた土地については税制上の特別措置がなされる。

2004年3月現在、東京都世田谷区の(財)せたがやトラスト協会(1997指定)と、東京都の(財)東京都公園協会(1998指定)、名古屋市の(財)名古屋市みどりの協会(2004指定)の3法人が指定を受けている。(財)せたがやトラスト協会では、3ヶ所(合計4,165.73m2)の市民緑地の管理を、また(財)東京都公園協会では1ヶ所(448m2)の市民緑地の管理を行っている。

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