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利用調整地区 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

利用調整地区

リヨウチョウセイチク  

解説

将来にわたって自然公園の風致景観を維持するとともに、適正な利用を推進するため公園計画に基づき特別地域内に指定される公園利用の制限地区(自然公園第15条)。

指定地区内に公園利用者が入る場合には、環境大臣又は都道府県知事(指定認定機関(法第17条)が指定されている場合は指定認定機関)の認定を受けなければならないこととされている(法第16条)。2002年の自然公園改正で創設された制度。

2006年12月開催の中央環境審議会において吉野熊野国立公園の利用規制計画変更が了承され、大台ヶ原の一部、西大台地区に全国初の利用調整地区が設置されることになった。同地区は太平洋ブナ林を特徴とし、大台ヶ原の中でも相対的に良好な自然が残る。静寂性等を保持し、より質の高い自然体験を提供することを目的に指定され、2007年4月以降、入山には環境大臣が指定する指定認定機関への事前申請、手数料の納付等の手続きを必要とするようになった。

なお、公園計画は規制計画と施設計画に大別され、それぞれ利用面と保護面の制度が当てられている。利用調整地区制度は、「利用規制計画」として位置付けられる。利用規制計画にはこの他、公園内の自動車利用等を制限する「自動車利用適正化(マイカー規制)」がある。

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