一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.12.12 更新日 | 2009.10.14
有害廃棄物の越境移動
ユウガイハイキブツノエッキョウイドウ 【英】Transboudary Movements of Hazardous Wastes
解説
1980年代の後半になって有害廃棄物の越境移動が先進国から開発途上国へという図式を見せはじめたことから、開発途上国側でも有害廃棄物の持込みに対する規制が必要であるとの認識が生まれ、1988年にはアフリカ統一機構(OAU)が有害廃棄物の持込みを禁ずる決議などを行っている。
こうした状況を受け、国連環境計画(UNEP)は地球規模での取り組みが必要との判断から作業部会を設置し、1989年3月バーゼルで開催された会議において参加116ヵ国の全会一致で「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」を採択している。
バーゼル条約の主旨は、有害廃棄物の越境移動を適正に管理することにより、国境を越えての、特に開発途上国における環境汚染の防止を未然に防ぐことにある。このため同条約では有害廃棄物は発生国において処分することを原則としたうえで、やむを得ず移動する場合は条約の規則に従って適正に処分することを求めている。
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関連Webサイト
- 有害廃棄物の越境移動とは?(EICネット):http://www.eic.or.jp/library/ecolife/knowledge/earth07a.html
- バーゼル条約、バーゼル法及び廃棄物処理法による廃棄物等の越境移動規制について(環境省):http://www.env.go.jp/recycle/yugai/gaiyo.pdf
- 廃棄物の越境移動に関するEU規制(産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会資料):http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/oversea/pdf/03.pdf