一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

緑の基本計画 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

緑の基本計画

ミドリノキホンケイカク   【英】Master Plan For Parks And Open Spaces  [同義]緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画 

解説

2004年6月に旧都市緑地保全法(1973)が改正・名称変更した都市緑地法に基づき、市町村が策定する「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」の通称。1994年の法改正で創設され、2004年の改正で都市公園の整備の方針等の追加が拡充された。

樹林地、草地、水辺地など都市における緑地の適正な保全と緑化の推進方策に関する目標や講ずる施策について定めるマスタープラン。緑地の配置の方針や緑地保全地区内の緑地の保全に関することなど地域の実情において定めることとなっている。

従前の「緑のマスタープラン」(1977年建設省都市局長通達による)と「都市緑化推進計画」(1985年建設省事務次官通達による)とを統合・拡充したもので、都道府県だけでなく区市町村も策定できるようになった。

国土交通省の取りまとめによると、2005年3月現在、策定済みの市区町村が629、策定中の市区町村が143となっており、合計772市区町村で策定中あるいは策定済みとなっている。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト