一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.10 更新日 | 2009.10.15
緑のオーナー制度
ミドリノオーナーセイド 【英】Investment System for Shared Forest
解説
分収林制度の一形態で、国有林野事業における分収育林制度を指す言葉。分収育林制度とは、20-30年生の育成途上の樹木について、土地所有者、育林者、育林費負担者の3者、または2者が契約を結び、数十年後の伐採時に得られる収入を契約時に定めた割合で分配する制度(根拠法:分収林特別措置法。国有林については、国有林野法)。
この分収育林契約における育林費負担者を緑のオーナーと呼んでいる。本制度は、国民参加による森林整備を進める方策のひとつとして1984年から開始されたが、国有林野事業が公益的機能を重視した管理方針に転換した結果、対象となる森林が大幅に縮小してしまったこともあり、1999年度から公募を休止している。