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放流水質 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

放流水質

ホウリュウスイシツ   【英】Effluent Water Quality  

解説

下水道法(1958)の第8条によれば、「公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流される水のことを放流水といい、その水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない」としている。

同施行令第6条においては、放流水質の技術上の基準を設け、同施行令第12条においてその水質検査を義務つけている。『工場排水の処理水、浄化槽の処理水、下水終末処理場や最終処分地の処理水等放流水の水質基準を設けている。』

水質汚濁防止法(1970)においては「排出水」という用語を用いており、これは特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)から公共用水域に排出される水をいう(第2条)。したがって放流水よりもその範囲が広い。

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