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包装・容器廃棄物の発生回避に関する政令【ドイツ】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2010.07.12

包装・容器廃棄物の発生回避に関する政令【ドイツ】

ホウソウヨウキハイキブツノハッセイカイヒニカンスルセイレイ   【英】Verordnung uber die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfallen(Verpackungsverordnung- Verpac  [同義]ドイツ 包装廃棄物規制令 

解説

1991年に公布されたドイツ国内の政令で、包装物の製造・流通業者に、包装廃棄物を自ら回収し、再利用することを義務付けた。「(ドイツ)包装廃棄物規制令」とも略称される。循環経済廃棄物法(1994)の定める製造物責任の先駆的な役割を担っている。

この引取り・リサイクル義務は、一定の条件を満たした回収システムへの参加で免除されるため、製造・流通業界の共同出資によってDSD(デュアル・システム・ドイチュランド)社が発足した。システム参加企業は、「緑のマーク」(Der Grune Punkt)のライセンス料をDSDに支払い、DSDは緑のマークのついた包装材の回収、すなわちライセンス料を払った企業の回収義務を履行する。ライセンス料は包装材の材質や重量・容量によって異なり、包装材の量的削減やリサイクルしやすい材質の使用を促す効果をねらう。

2003年1月に導入されたデポジット制度改革のため、本政令の改正案が2004年12月連邦参議院で可決された。ワンウェイ容器に入ったビール、ミネラルウォーター、清涼飲料水に対して、その容器の大小を問わず最低25セントのデポジットがかけられる。

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