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浮遊粉じん 環境用語

作成日 | 2003.12.12  更新日 | 2015.01.22

浮遊粉じん

フユウフンジン   【英】Suspended Dust  

解説

大気中の粒子状物質は、「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、さらに「浮遊粉じん」は、環境基準の設定されている粒径10μm以下の浮遊粒子状物質(SPM)とそれ以外に区別される。近年では2.5μm以下のものをPM2.5として基準が設定されるようになった。

粒径が10μm以上のものは、痰とともに排出されるが、10μm以下のものは、肺の奥まで吸収される。これらの人体への影響は、じん肺、気管支炎、肺水腫、ぜんそくなど吸収による直接的なものと、大気中の物質による日光の遮断が原因のくる病の発生増加のような間接的なものとがある。

また、粉じんの発生源は、工場・事業場等だけでなく、自動車の走行により発生するもの、風による舞い上がり等の自然環境によるものもある。

これらの発生源のうち、工場・事業場における事業活動に伴って発生するものについては「大気汚染防止法」で、「ばいじん」(燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生する物質)、「粉じん」(物の粉砕、選別、その他の機械的処理または堆積に伴い発生し、または飛散する物質)として、規制している。また、自動車から発生するものは同法等などに基づき「粒子状物質」として規制している。(2014年8月改訂)

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