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排出事業者処理責任の原則 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

排出事業者処理責任の原則

ハイシュツジギョウシャショリセキニンセイド   【英】Principle that Waste-Discharging Enterprise Shall Bear a Responsibility for Waste Disposal  

解説

産業廃棄物の排出事業者は、事業活動から出る産業廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない、という原則。

廃棄物処理法の基本原則となっている。同法は数度の改正を経て排出事業者の処理責任を強化している。特に2000年の改正では、(1)多量排出事業者は産業廃棄物の減量化や適正処理についての計画と実施状況を都道府県知事に提出すること、(2)最終処分の終了を「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」によって確認すること(従来は中間処理までの確認のみが義務付けられていた)、(3)産業廃棄物不法投棄が行われ、不法投棄者に投棄物を除くなどの原状回復能力がない場合、都道府県知事は排出事業者に原状回復を求められること―などが定められ、排出事業者の処理責任が強化された。

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