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日照権 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

日照権

ニッショウケン   【英】Right to Enjoy Sunshine  

解説

日照を受けて快適な生活を享受する権利という意味である。日本国憲法の第13条(幸福追求権)や第25条(生存権)を根拠として提唱されている環境権の一種である。

都市域においては、高層建造物が建設されることに伴い、その周辺の低層住宅において日照が妨害されるという問題が度々発生している。

1970年の建築基準法(昭和25年法律第201号・国土交通省所管)の改正により、建築物の高さ制限(北側斜線規制)が設けられ、さらに、1976年には同法律の改正により日影規制が設けられた。日照を巡る裁判においては、受忍限度を越える場合には、日照権に対する侵害に対して損害賠償や差止請求等の救済が与えられる。

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