一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

都道府県分別収集促進計画 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

都道府県分別収集促進計画

トドウフケンブンベツシュウシュウソクシンケイカク  

解説

都道府県が策定する容器包装ごみの分別収集量などに関する計画で、容器包装リサイクル法(1995)の定めによるもの。

同法は、市町村に対して、3年ごとに5年を1期とする「分別収集計画」を策定するよう義務付けている。

都道府県はこれを取りまとめ、分別収集促進計画を策定し、環境大臣に提出するとともに一般に公表することとなっている。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト