一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
特定容器利用事業者
トクテイヨウキリヨウジギョウシャ
解説
特定容器利用事業者とは、農業、林業、漁業、製造業、卸売業、小売業を行う者で、販売する商品に容器包装リサイクル法の対象となる容器を用いる事業者。飲料メーカーなどがこれにあたる。同法の対象となる容器に入った製品を輸入する事業者も含まれる。
ガラス製容器、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装のいずれかを用いて商品を販売していたり、その容器を製造している事業者は、「特定事業者」として容器包装リサイクル法の対象事業者となり、容器包装ごみのリサイクルが義務付けられる。
特定事業者は、さらに「特定容器利用事業者」「特定容器製造等事業者」「特定包装利用事業者」の3種類に分けられる。